テレワークと在宅勤務は違うのですか?

表題のようなご質問を良く受けます。

テレワークは一般的には
以下のように説明されます。

『テレワークとは情報通信機器等を活用し
時間や場所の制約を受けずに
柔軟に働くことができる形態』

定義を見てもピンとこないと思います。

在宅勤務もテレワーク勤務
の中に含まれます。

他にも、モバイル勤務、
サテライトオフィス勤務
と言われるものがありますね。

在宅勤務は別にしても
「わが社には現実的ではなさそう」
と思われてしまう会社もあるかもしれません。

しかし、それはイメージができない
からだと思います。

具体例でご説明した方が
イメージしやすいと思いますので
一つ具体例を上げさせていただきます。

例えば、営業マンを考えてみてください。

営業マンの中には会社に出てきてもらう
必要のない方もいるでしょう。

そのような営業社員について、
『営業先から自宅への直行直帰を認める』

このような勤務形態もテレワークの1種です。

このようなケースは、
労使双方にとってメリット
がある場合もあるでしょう。

そもそも、会社に出てきてもらう
必要のない業務もあります。

それならば、時間を使って会社に
出てきてもらう理由もありません。

在宅勤務なら交通費の支給も
いらなくなりますし

通勤という生産性のない時間も
いらなくなります。

場合によっては、大きなオフィスも
かまえなくても良くなります。

私がテレワークを導入した会社様は社員が10人
以上いてもワンルームマンションのオフィスも
たくさんあります。

ただ、規律は必要です。

労働時間のカウントなどの問題等も出てきます。
そこで、様々な規則を設ける必要があります。

テレワーク・在宅勤務については就業規則
とは別規程を設ける必要があるでしょう。
(テレワーク勤務規程、在宅勤務規程、モバイルワーク規程等)

ちなみに、当事務所がご依頼を受けて
作成するパターンは以下の3パターンが多いです。

1.育児等のために出社が困難な社員に在宅勤務を認める在宅勤務規程
2.営業マンの直行直帰を認めるモバイルワーク規程
3.そもそも会社に出てこなくてもできる業務の在宅勤務規程

 

ベンチャー企業からの依頼が
非常に多いですが、

労働時間管理の問題が出てきます。

通常の勤務形態の労働時間管理が基本形だとするなら
テレワークは応用編だと思ってください。

応用編であるテレワークを導入するには
基本は全て理解していることが前提になります。

テレワークをはじめとした多様な働き方を認める企業
が増えていると実感しますが、

法的な問題をクリアすることが必要です。

社員にとっても会社にとっても良いWIN-WIN
の制度だと思って導入したにもかかわらず、

知らぬ間に違法行為を行っていて、
未払い残業代を請求されることにもなりかねません。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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