振替休日と代休の違いを端的に言えるでしょうか?

就業規則を作成していると出てくる振替休日・代休という言葉。

しかし、代休と振替休日の違いを正確にいえるでしょうか?
(以下、休日=法定休日という意味で話をすすめます。)

振替休日と代休では法律上全く異なる扱いになり、
割増賃金の額にもかかわってきます。

振替休日とは、休日に出勤してもらう前に、
代わりに与える休日を特定する場合をいいます。

例えば、「今度の日曜日に出勤してください。
その代わりに、火曜日を休日とします。」
といったケースが振替休日です。

振替休日ということになると、
当初の休日(日曜日)は、もともと労働日ということになり、
休日に労働させたことにはなりません。

そのため、日曜日には法定休日としての
割増賃金の支払いが不要になります。

振替休日と代休の違いは、
あらかじめ(代わりに与える)休日を特定するか否かです。

したがって、代休であれば「代休が〇日分たまる」
ということもありえますが、

振替休日ではありえません。

違いをご理解ください。

振替休日(代わりになる与えた休日)に割増賃金の支払いが必要になるケース

ただし、事前に代わりの休日を与えても(指定しても)、
割増賃金が必要になるケースがあります。

当然、その週の労働時間が40時間を超えてしまう場合には
1.25で計算した時間外割増賃金の支払いは必要になります。

したがって、休日を振替える場合には同一週内の方が良いですね。

ちなみに、就業規則で週の起算日を定めた場合には、
その曜日から週の労働時間を考えますが、

就業規則で定めていなければ
日曜日が週の起算日となります。

代休の場合の割増賃金はいくら支払う必要があるのか?

代休とは、代わりの休日をあらかじめ特定することなく、
休日(日曜日)に働らいてもらうというものです。

この場合には休日出勤をさせたという事実は残るので、
休日の割増賃金の支払が必要になります。

先ほど、書いた通りです。

ただし、代休を与えた場合には、
その日は働いていないわけですから、

賃金の支払いは不要になるために
その日の賃金を差し引くことはできます。

結果として0.35(0.25)の支払いのみの支払いで良くなります。

振替休日と代休の違いは以上です。

法律(制度)をきちんと理解することなしに
どう対策をするのかを決めることはできません。

法律をきちんと知ることがファーストステップです。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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