管理監督者にも深夜割増賃金の支払いは必要です

管理監督者には時間外・休日労働割増賃金
の支払いは不要です。

これは、部長などという名称ではなく、
実態で判断します。

名ばかり管理監督者として
問題になりましたよね。

しかし、今回はその話ではなく、
深夜割増賃金の話です。

誤解してらっしゃる方がいますが、
管理監督者であっても深夜割増賃金
の支払いは必要です。

時間外割増賃金の支払いがいらないのに、
なぜ深夜労働に対しては割増賃金の支払い
が必要なのでしょう?

そう不思議に思われる方も多いようです。

時間外の割増賃金とは労働時間数に対して
支払われる割増の話です。

それに対して、深夜の割増賃金とは
深夜という時間帯に対して支払う割増の話です。

全く性質の違うものです。

やはり、人間は夜は寝るものであって
管理監督者といえども

深夜労働をした場合は割増賃金を支払いなさい!
ということなのだそうです。

この管理監督者の深夜割増賃金については
1.25で計算した額ではなく
0.25の支払いだけでかまいません。

また、深夜割増賃金は管理職手当の中に含む
契約にしている会社が多いですね。

以下の記事も合わせてお読みください。
管理職手当の中に 深夜割増賃金を含めることは可能か?

最後までお読みいただきありがとうございました。

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