労務顧問契約をご検討中の方はお読みください

最近、インターネットを通じて
いきなり労務顧問契約のご依頼を
いただくことが増えました。

当事務所では入社・退社の手続や給与計算等は行っていませんので、
いわゆる完全な相談業務の労務顧問契約です。

本当にありがたいことです。
感謝の言葉しかありません。

しかしながら、実は、2015年の春頃から
顧問契約に対する方針を変えさせていただいています。

当事務所では「どうしても顧問契約でないと困る」
というお客様以外は、

インターネットを通じた最初のご依頼の場合には、
スポット契約でご契約いただくことを強く
お勧めしています。

その理由を述べさせていただきます。

当事務所がご提供する就業規則サービスを受けていただくと、
だいたい一通りのことは自社で行えるようになります。

その後の就業規則の変更も自社でできるようになります。

就業規則には解説・コメントをお付けしますので、
整備した制度を使いこなしていただけるようにもなります。

また、労務問題解決の思考を身につけて
いただくことができるようにいたします。

これから、新たな制度を導入する際、
トラブルになるので絶対にやってはいけない
ことがわかるようになります

どうしてそのようなことが可能になるかと言うと、

就業規則を見直していく際に
「なぜ、この条文が必要なのか?」等
の理由まで私が解説書に示していくからです。

なぜ、そこまでするのかと言うと、
私の理想は自社で労務問題を解決できる
ようになっていただくことだからです。

何かお困りになったときに相談いただく関係よりも、
自社で困ったことを解決できるように
なっていただきたいのです。

これにより、自信と安心が得られると思うのです。

実は、私も自分でできるようになりたい派の人間です。

自分でできるようになった方が嬉しいです。

なお、就業規則につける解説書は守秘義務の条項を
業務委託契約書に入れさせていただいています。

独自の内容が多く含まれているからです。

ただ、就業規則等一通りのことを整備した後に
それでも、労務顧問契約をご依頼いただく場合には、
使用しなかった料金を翌月以降に繰り越していける料金プラン
『マイレージプラン®』をご提案させていただいています。

この料金プランは当事務所独自の料金プランですので、
商標を取得しています。

なお、サポートに関しては、かなりの自信がございますので、
その点についてはご安心ください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。