退職時に競業避止義務の誓約書を取れないのはいわば当たり前です!

今日は、誓約書についてです。

労働者が退職するときに誓約書を
取ることってありますよね。

たとえば、競業避止義務の誓約書

退職後、3ヶ月はライバル会社に就職してはいけない
というような内容の誓約書です。

会社の機密事項や企画を扱う立場にいた人間が
ライバルの会社に就職。

働いていた労働者がやっていた仕事
によっては会社としては致命的な打撃を
会社は受けかねません。

そんなことになっては困りますよね。

そこで、「3ヶ月間は競合会社に就職してはいけない」
というような誓約書を取ることがあります。

御社にも既に就業規則に規定してあると思います。

そもそも、この誓約書に法的拘束力がある
かどうかは別として

誓約書をとりたいというのは
会社としては自然なことだと思います。

しかし、「退職する際に競業避止義務の誓約書に
サインしてくれない労働者がいます。
どうしたらいいですか?」
と相談されることがあります。

これもまた自然なことです。

今まで働いてきた仕事とは全く違う仕事に就くより
今まで働いてきたキャリアを生かして
仕事をしたいというのは当然です。

競業避止義務のような誓約書に
なんかサインしたくない!
という労働者の気持ちもわかります。

このような問題は起きてから考えるから
難しいのであって事前に準備しておけば、
誓約書にサインしてもらうことは
実はとても簡単です。

全く従業員の方の反発を招くことなくです。

そもそも納得してサインをしてもらわないと
意味も半減しますしね。

競業避止義務の誓約書だけではなく
守秘義務の誓約書等でも同じような問題は生じます。

私が経営者団体で行ったセミナーでお話をしたときには
「凄い勉強になった」と好評でした。

労働時準法をはじめとした法律とはあまり関係ないですが、
とても大切なこと知恵だと思います。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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