労働法の重要な法改正が続いています。

労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、パートタイム労働法

法改正が続いています。

これらの法改正の内容

きちんとご理解していただいているのでしょうか?

人事部があり、それなりの従業員数の会社であれば
もちろんご理解いただいていると思います。

しかし、常に人手不足の会社では詳細な内容までは
ご理解いただいていないのではないかと思います。

例えば、以前高年齢者雇用安定法関係。

最近就業規則の改定の仕事のご依頼をいただくと、
定年が65歳になっている会社が非常に多いです。

「定年は65歳まで延長されたわけではないのですが、ご存知ですか?」
とお聞きすると、たいていはご存じないのです。

65歳になったと聞いたので65歳にしたという会社が多く存在しています。

また、定年が65歳まで延長されてわけではないということはご存知でも
従業員が希望した場合には従業員全員を65歳まで
必ず嘱託で再雇用しなければならないと思ってらっしゃる
会社様はとても多いです。

もちろん、65歳まで必ず再雇用するというのは素晴らしいことです。
しかし、そのようなことまで求められているわけではありません。

多くの本でも誤解をうみそうな表現が多いです。
それは、書物ですので仕方がありません。
文字で伝えるのには限界がありますからね。

労働契約法の改正も大変な問題をはらんでいます。

有期雇用が5年を超えると無期労働契約に転換するということになりました。

しかし、クーリングオフというものがお認めれております。
このクーリングオフについては会社は必ずその内容を
押さえておいていただく必要がありますが、
非常に難しい内容になっています。

内容が複雑であるから社会保険労務士に
就業規則のご依頼をしてくださる会社が
存在しているのでしょうね。