マイレージプラン®の名称使用について~継続課金型ビジネスに有効です

旅行する人にとってはお馴染みの「マイレージプラン」。

飛行機からホテルまで一般的に使われている言葉ですね。

この「マイレージプラン」

イベント、セミナー、研修、コンサルティング、
人事・労務に関する法律的事項の相談
等の幅広い分野(35類、41類、45類)
で私の個人名義(小嶋裕司)で商標を取得いています。
(5673244号)

このマイレージプランについて
先日、お問合せをいただきましたので、
ご説明をさせいていただきます。

当事務所では 使わなかった料金を
翌月以降に貯めていけるという
顧問契約として使用しています

お客様にとってお得な料金プランです。

この商標を取得した商標の名称については
当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様には
ご使用していただいてかまいません

ホームページに記載してあります。

先日、ある企業から名称を使用させて
欲しいというお話をいただきました。

もし、名称を使用したい等のご要望がございましたら、
お問合せください

労務顧問契約を結んでいただかなくても
1 他社には一切使用できないとする独占的な契約
2 独占的な契約ではなく、名称の使用のみをできる契約
等対応させていただきます。

もし、翌月以降に顧問料を繰り越していける
というフォーマットも必要であれば、
ご提供させていただきます。

顧問契約という形態でなくても
翌月以降に使用しなかった料金を
繰り越していけるという契約形態は
継続課金型サービスでは効果があります。

2のパターンであればそれほど料金は発生いたしません。

使用する方の使い方次第では大変な効果を発揮すると思います。

なお、1のパターンの契約をご希望であっても、
既にご使用していらっしゃる方がいるなど
諸事情から困難な場合があります。

その場合には、ご容赦ください。

私の本業(コア業務)は人事・労務の問題解決です。

そのコアな業務以外の分野であれば、
ご使用いただきたい方にご使用いただいても
問題はありません。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

マイレージプランにご興味のある方は
ホームページのマイレージプランのページをご覧ください。
労務顧問契約