当事務所によくいただくご質問について
テーマを分けてお答えさせていただいております。

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初めてのご相談(無料)について

Q お問合せは電話とお問合せフォームからのどちらが良いでしょうか?

 まずは、お問合せフォームからお願いします。

土日を含め原則として24時間以内にメールでご返信をいたします。

Q なぜ、就業規則のコンサルティングを無料で行うのですか?

 無料コンサルティングを行う理由については「実際に依頼してみたら期待外れだった」
ということがないようにするためです。

私は、お仕事のご依頼をいただければ、
それで良いとは考えておりません。

お客様に深い満足を得ていただけなければ
意味がないと思っています。

無料コンサルティングについては考え方・流れに
ついて以下のページで詳細に書いています。

就業規則コンサルティング(無料)のご案内

Q オンラインでの無料相談(コンサルティング)は可能ですか?

A  現在の社会情勢を考えれば、当然、可能です。

ただ、当事務所では、対面での無料相談を
原則とさせていただいております。

就業規則は、社員の皆さんの賃金などの労働条件や
解雇・休職などを記載する重要なものです。

オンラインに適していないこともあります。

そういう理由から、オンラインでのご相談は、

・遠方の方で直接お会いするのが難しい方
・あまりに忙しくお時間を取れない

以上のようなご事情を抱えた会社様に限定させていただいております。

Q お問合せから契約までは、どんな流れになりますか?

A  まずは、1度お会いして就業規則を
作成する目的・解決したい人事労務問題をうかがいます。

それをどうやって解決するか・実現するかを
コンサルティングを無料でさせていただきます。
(就業規則無料コンサルティング)

それで、御社にご納得いただけた場合に、
ご依頼いただくという流れになります。

もちろん、無料コンサルティングをお受けいただいて
自社で進めていただいても全く問題ありません。

当事務所の方からご契約のお話
をすることはありません。

就業規則の料金についてのご質問

Q そもそも、数万円で作成してくれる事務所があるようですが、違いは何ですか?

A この点につきましては、就業規則(作成)ページ及び料金ページで
詳しくお話をさせていただいております。

なぜ、就業規則の料金はんなに違うのか?

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所 料金ページ

以下の記事でも書いています。
就業規則の報酬の相場っていくらですか? ~現在、料金を見直しています

これらのページをお読みいただければ、
料金に違いがあることに関しては
ご理解していただけることと思います。

Q 就業規則作成(改定)の料金の分割払いはできますか?

A もちろん、できます。
現在、多くのお客様に分割払いをご利用いただいています。

料金に関しては、2回~4回の分割払いが最も多いですが、
じっくりとお仕事をさせていただくための料金設定ですので、
お支払方法等に関してはご相談ください。

就業規則完成までのスケジュール・打合せについてのご質問

Q 就業規則の作成はどれくらの期間かかりますか?

 料金に影響しますが、お客様のご都合に合わせた完成が可能です。

なお、「対応はスピーディーに、進め方はお客様のペースで」
を当事務所はモットーとしております

Q 会社でお話をできませんが、御社へうかがえますか?

A  はい、もちろん当事務所でも打合せいただけます

会社では話ずらいという場合もあるかと存じます。
また、喫茶店などでお話をできる内容ではないと思います。

むしろ、当事務所で打合せをしていただくのをお勧めしています。

当事務所代表以外のいかなる人にもお話を聞かれることはありません。

Q 打合せの時間がとれません。メールのやりとりのみで、作業をすすめたいのですが可能ですか?

A  申し訳ございません。

遠方のお客様で打合せが困難という場合を除いては、
1回は必ず打合せが必須になっております。

(なお、就業規則の診断等一部の例外は除きます。)

理由ははっきりとしています。

文字や声から伝わる情報には限界があり、
誤解が生じる可能性があるからです。

そもそも、何十年もつきあいのある友人や親兄弟ですら
「何で言いたいことが伝わらないのだろう」と
悲しくなった経験はありませんか?

ましてや、文字や声のみで伝えるには限界があります。

直接お会いしてお話させていただく
ことが必要になっています。

目から入ってくる情報というのは
想像以上に大きいものです。

メールの文面からは
深刻な事態には見えなくても

実際にお会いしてみたら深刻な事態だった
ということはありませんか?

「私は就業規則等を作成するだけですので責任はありません」

メールのやり取りで済ますのはそのように
言っているようにも聞こえてしまいます。

御社の課題を解決する手段が
就業規則の作成です。

それは、従業員に関する相談などに
及ぶセンシティブな問題です。

1社1社の業務を丁寧に大切に行うためにも
メールのみで済ますことはできません。

その点をごうかご理解下さい。

ただ、もちろん、全てを打合せで行う
ことが必要という意味ではありません。

その区別はご契約時にご説明します。

Q ホームページを拝見しましたが、年金や社会保険の手続業務などは行っていないのですか?

A 当事務所は就業規則及びその関連業務を専門にした事務所です。

就業規則専門と言いつつも入退社の手続業務や助成金等の業務を
行っている事務所もあるようですが、

当事務所では入退社の手続業務・年金業務等は
原則行なっておりません。

労務問題は極めて専門的な業務です。

私はそれを極めることでお客様のお役に立てるように
努めてまいりましたし、

これからもそのように努めてまいります。

Q 営業エリアについて教えてください。

A 営業エリアは特になく全国からご依頼をいただいてます。

離職票などを書いて提出する通常の社会保険労務士
の顧問契約などですと確かに地域は大切かもしれません。

しかし、当事務所は顧問契約であっても
人事・労務の相談に関する顧問契約ですし、
地域はあまり問題になりません。

現在、オンラインが発達しておりますし、
全国対応させていただきます。

しかし、実際には、やはり依頼の多い地域はあります。

東京都港区、品川区、大田区、目黒区、渋谷区、新宿区が特に多いです。
なぜかわかりませんが、埼玉県のお客様もとても多いです。

Q 得意な業種があれば教えてください。
A  得意な業種と言って良いのかわかりませんが、IT企業と建設業が特に多くなっています。
クリニック等の保健衛生業も多いです。

他にも、ご質問等がある経営者・実務担当者がいらっしゃいましたら、
お問合せフォームからお気軽にご質問ください。