就業規則は雛形(ひな形)を変えただけのもの?

「どうせ、就業規則を作成する際に
雛形を利用してるんでしょ?」

「そんなものに数十万円も払えないよ」

そんなお考えの方は多いと思います。

確かに、就業規則(会社規程)の雛形に
始業・終業時刻等を記入して、

少し変えただけのもの(就業規則作成)に
価値を見出すのは難しいでしょう。

私もそのような就業規則に
お金は払えません。

何かあった時のリスクに備えるものが
就業規則だと位置付ければ、

確かに雛形を少し変えるだけで終わります。

起きそうな問題はあらかじめ
想像がつくからです。

しかし、就業規則を作成するというときには
リスクに備えることをお望みでしょうか?

違うのではないかと思います。

現在、会社が抱えている問題を解決したい
と思って就業規則を作成しようと
思ったのではないでしょうか?

もし、御社が抱える課題が解決できるのであれば、
仮に、ひな形(又は御社の就業規則)
を少し変えただけのものであったとしても

数十万円の料金は決して高くはない
のではないでしょうか?

例えば、御社の抱えている課題
が残業問題だとします。

残業を削減して年間数百万円の残業代を
削減する仕組みをつくりたい
と思っているとします。

(その分の賃金を成果に対して支払いたいと)

残業の問題は就業規則の文言をちょこちょこと変えて
解決できるものではありません。

したがって、その御社の課題
を解決するために費やす時間は膨大です。

ですから、就業規則を変え部分が
仮に1条だったとしても、

そのために費やすお時間は膨大なのです。

そういう観点でお考えいただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

追記
2015年6月に上記コンセプトをホームページで明確にしました。
ご興味がある方はお読みいただければと存じます。
なぜ、就業規則の料金はこれほど違うのか?