就業規則作成のメリットと本質的価値~社労士が解説
以前の私は就業規則(会社規程)を作成するメリットを
セミナーでも知人にもお伝えしてまいりました。
就業規則を作成すするいことには様々なメリットがあります。
例えば
・会社を守ることができる(会社の秩序維持)
・従業員のモチベーションを上げられる
秩序維持に関して少し解説すると、
就業規則に記載のない事由での懲戒はできません。
懲戒処分(懲戒解雇)できない就業規則
始末書もとれないのでは会社も困るでしょうから
就業規則に記載が必要です。
メリットというか会社を守る(秩序維持)
ために必要なものです。
しかし、就業規則を作成するメリットは一つではありません。
具体的な就業規則を作成するメリットはこちらの記事をお読み下さい。
中小企業が就業規則を作成するメリット~実際の社労士事務所のお客様の声から
就業規則の考え方の転換点~お客様は就業規則が欲しいわけではない
しかし、現在は、お一人お一人のお客様を目の前にした時には、
就業規則を作成するメリットなどはお話をすることはなくなりました。
就業規則のメリットをご説明するのは
就業規則という商品についての説明を
しているにすぎないと気付いたからです。
そもそも、多くの会社様は就業規則という書類を
欲しいのではないでしょう。
何か困っていることがあり、
それを解決したいから就業規則を作成しよう
と思ったのではないでしょうか?
それなのに「就業規則はこんなに凄いのです」
と説明をしたところで意味がないと
思うようになったからです。
ケース1:「社員が10名になったから就業規則が必要なんです」
ケース2:「助成金申請のために就業規則が必要なんです」
ケース3:「社員に見せられるように曖昧な部分はなくしたいんです」
このようケースで、お客様は就業規則が欲しいのでしょうか?
違いますよね。
ケース1は、
コンプライアンスを重視しているからこそ、
就業規則を作成したいのでしょう。
残念なことではありますが、
社員が10名を超えても法的義務を果たす企業ばかりではありません。
就業規則を作成することで
法律上の義務を果たしたい。
そういうことのはずです。
ケース2は、
助成金が欲しい訳で就業規則自体は
あまり重視していないのではないでしょうか?
ケース3は、
社員との関係性を大切にしたい
ということでしょう。
社員との関係がうまくいっていなくて
悩まれているケースもあるかもしれまん。
表面上の就業規則が欲しいという
理由の裏に真実の目的があります。
違うでしょうか?
お客様の課題解決を第一に考える
そこで、「お客様の困っていることを解決します。
そのためには就業規則が必要です」
このようなお客様が困っている問題に
フォーカスするスタンスで
現在は就業規則を作成しています。
もし、就業規則以外で会社の問題を解決できるのであれば
お客様は就業規則でなくてもかまわないはずです。
就業規則は手段にすぎません。
会社の課題を解決できるのであれば
社員教育であろうと人事制度であろうと
それで良いはずですよね。
もし、就業規則よりも他の手段の方が有効だと
思われる場合には他のサービスをお勧めします。
そのサービスを当事務所で行っていないのであれば
他の専門家をお勧めすることもあります。
しかし、就業規則は会社と従業員全体との契約書です。
会社が単なる「約束」を超えて契約としたい内容であれば、
ぜひ、就業規則に反映して契約の内容にしましょう。
当事務所は、このスタンスを明確にするため、
商標を取得しています。
当事務所の独自のスタンスは
以下のページでご確認ください。
「課題解決手段型就業規則®」は当事務所独自のコンセプトです
誤解しないでいただきたいのは、
就業規則のメリットが大きくないとか言う話ではないのです。
以前の私の考え方が自分が思う
就業規則のメリットを強調することで
お客様に価値観がを押し付けていたことに気づいたので、
お客様視点を大切にすることにしたということです。
したがって、多くの読者の方がお読みになるブログ等では
以下のように就業規則の具体的メリットをお伝えしております。
中小企業が就業規則を作成するメリット~実際の社労士事務所のお客様の声から
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事
就業規則とは何か?わかりやすく説明します。~何を書ものかご存じですか?
就業規則の作り方のポイント ~ここだけは抑えておきたい7カ所