賃金規程の良いひな形・規定例を探しても見つからない理由
就業規則の雛形は、書籍がたくさん出ていて
良い雛形もいっぱいあります。
しかし、賃金規程の良いひな形は中々見あたりません。
もちろん、雛形はたくさん出ています。
しかし、インターネットで探しても書籍を探しても
「こういうのが欲しかったんだ!」
というひな型や規定例はな中々ありません。
そうは思いませんか?
少なくても、私が駆け出しだった頃は、
そう感じました。
そして、これほど、多くの情報が出回っているにもかかわらず、
状況は今もあまり変わっておりません。
例えば、就業規則の書籍を買ってきて
賃金規程の部分を読んで見てください。
割増賃金の計算方法だとか日割り計算の仕方だとか
そういう一般的なことを記載した賃金規定のひな型が
ほとんどではないでしょうか?
就業規則の書籍中で経営者にとって最も大切な部分である
賃金の部分が占める割合があまりに少なすぎます。
そして、少しレアな規程や規定例を探そうにもひな型自体が少数です。
例えば、年俸制を導入しようと思って、
年俸制規程の良いモデル規定を探そうにも
なかなか良い雛形がありません。
住宅手当、皆勤手当、家族といったよくある手当ですら、
良い規定例はないかと探しても中々見当たりませんでした。
仮に、良い規定例が見つかっても
肝心の解説がほんのわずかです。
いや、解説自体がないものも多数あります。
就業規則の書籍がこれだけ出ているのに
賃金規程を詳細に規定した書籍は少ないです。
ここで、私が言っている解説とは、法律や判例の話ではなく
注意点や導入の際のワンポイントアドバイスのことです。
「住宅手当を導入する際にはこんなことに気を付けてください!」
といったものが本当の解説です。
住宅手当はきちんと導入しないと、
割増賃金の単価に含めないといけません。
当然、割増賃金の単価に入れないで
良い規定にしたいですよね。
しかし、規定例にない
微妙な事例が多いのです。
実際、当事務所にご相談にいらした企業の約半数近くが
割増賃金の単価に入れないといけない規定の仕方になっていました。
何処にでも載っているような解説など不要ですよね。
欲しいのは一歩突っ込んだ規定例のはずです。
なぜ、賃金規程の良いひな形は出回っていないのか?
私は不思議でした。
でも、よく考えたら、その理由は簡単です。
賃金は会社によって様々だからです。
社員が守るべきルールである就業規則だって
会社によって様々ですが、
会社を守るという観点から会社の規則を作り込めば、
それほど大きくは変わりません。
しかし、賃金に関して言えば会社ごとに様々です。
成果で支払っていきたい会社もあれば、
全てを基本給で支払っている会社もあるでしょう。
独自の手当がある会社もあるでしょう。
つまり、一般化できないのです。
そこで、当たり前のことを書いた
ひな型しかないのです。
それで、会社としても「うちの事情とは違うな」と思いつつも、
仕方なく会社の事情とは異なる給与規程にせざるを得ない事情があるようです。
賃金規程のひな型の役割~ひな形の重要性
書籍、インターネット上のサイトなどを活用して
まずは、多くの雛形を集めるところから始めて下さい。
なお、AIに「ひな型」を作成してもらうことはやめましょう。
AIを活用してゼロから作成するのは
それ自体かなりのスキルを必要とします。
また、賃金規程は体系が重要だからです。
以下の記事をお読み下さい。
就業規則の体系図~就業規則に矛盾が生じて困っています
ただ、賃金規程の作成は企業ごとの独自性が求められ、
一般的なひな型では解決できない課題がほとんどです。
AIを活用しても書籍を読んでも
賃金の問題は会社の個別の事情が深く絡むため
納得がいく賃金規程に設計するのは中々無難しいというご意見を頂きます。
法的には正しくても「そんなことできない・・」とか
「それなら実行できるけど、法的には問題がある・・」とか
そんな話になりがちのようです。
そんなときは、専門家に相談することをお勧めします。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋 裕司
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賃金規程の専門家の相談について
専門家にご相談する際には、
まずは、無料相談をご利用することをお勧めします。
身近に信頼できる専門家がいらっしゃるなら、
その方にご相談することをお勧めします。
賃金の問題は何でも話せることが大切だからです。
もし、信頼できる専門家がいらっしゃらないなら、
当事務所でも無料相談を行っておりますのでご利用ください。
当事務所は就業規則に特化した数少ない社労士事務所です。
ご相談を受けた際に、初見の問題はほとんどありません。
御社のご事情を踏まえた
最適な賃金規程を設計するお手伝いができると考えています。
1日、お時間の制限はありませんので、
じっくりとご相談いただけます。
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