解雇と辞職と退職勧奨等の違いを端的に言えますか?~就業規則への記載

退職に関することは就業規則の絶対的必要記載事項
ですので就業規則へ記載する必要がありますが、

どちらから労働契約を解消したのかが明確でないと
トラブルになります!!!

まずは、解雇、辞職、合意退職、当然退職、退職勧奨等の違いを
しっかりと確認しておいてください。

解雇会社側からの一方的な労働契約の解消
辞職(自己都合退職)労働者の側からの一方的な労働契約の解消
合意退職両者での合意による労働契約の解消
当然退職就業規則に記載のある事由が発生した場合には当然に労働契約が終了する(死亡や定年など)
退職勧奨使用者が労働者に退職するよう勧めること

したがって、退職勧奨は解雇ではありません。

しかし、実は、判断が微妙なことも多いのです。

例えば、次の発言はどれに該当するでしょうか?

ケースA「Aさん、やめて欲しいんだけど」
ケースB「Aさん、やめてくれ」

強い口調でいったりするなど、
その状況によっては変わってくるでしょうが、

ケースAは一般的には退職勧奨であって解雇ではないと
言われています。

ほんのちょっとの言い方の違いで
変わってくるのです。

「そんなのどっちだって同じようなものではないか!」

「それで、法的な扱いが変わってくるなんておかしい!」

そう思われるかもしれません。

しかし、発した側の意図と受け取った側では
全く違うのは退職時の話だけではないはずです。

仕事で何かを依頼した際に
「そういうつもりで言ったのではない・・」
と愕然とした経験はないでしょうか?

友人関係でも家族間でもありますよね。

何十年と付き合いのある親友や家族でも
起きるのですから、

それと同じことが従業員の退職時にも起きえます。

しかし、労働契約の解消という大切な場では
双方の認識が異なることはあってはいけません。

だからこそ、上記のような誤解を生みそうな
発言はトラブルの元なので使わない方が良いです。

そして、どちらからの契約の解消なのかは
はっきりとしておきましょう!

もし、従業員からの退職の申出ということであれば、
退職届を必ずもらっておいてください。

退職届の話は以前にもブログで書きました。
退職時のトラブルを避けるために1番大切なこと~退職届をもらうことに尽きます
月給制の正社員も退職の申し出から2週間で退職できるようになります【改正民法627条2項】

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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