パートタイマー1人でも就業規則の適用を受けないと違法か?

表題のご質問についてです。

あくまでも、就業規則の作成義務のある会社
を前提としてお話をさせていただきます。

就業規則の作成義務のある会社において

就業規則の適用を受けない従業員
が一人でもいたら違法です。

例えば、90名の会社でパートタイマーが
1人の場合を考えてみましょう。

この会社の場合には就業規則の作成義務があります。
しかし、パートタイマーは1人です。

このような場合であっても
パートタイマーのために別に就業規則を作成するか、
1つの就業規則の中に正社員の扱い
とパートタイマーの扱いを記載するか
しないといけません。

「この就業規則は正社員に適用する。
パートタイマーについては雇用契約書で定める」
としている会社はないでしょうか?

これは就業規則の適用を受けない従業員
が1人存在することになり違法です。

パートタイマーで説明しましたが、
これは契約社員であろうと
嘱託社員だろうと同じです。

この就業規則は正社員に適用する。
パートタイマーについてはパートタイマー就業規則で定める」
としてパートタイマー就業規則を作成する必要があります。

もちろん「就業規則は全社員に適用する。」とし、
就業規則の各条文の中にパートタイマーの適用除外規定や
パートタイマーに独自の規定を設けるようにしてもかまいません。

しかし、パートタイマーと正社員では
労働条件が違いすぎますので
別の規程にするのをお勧めします。
あくまでも、私の個人的ご意見ですが。

パートタイマー就業規則作成自体は
それほど難しいことではないかと思いますので、
その方がよろしいのではないでしょうか?

ただ、パートタイマーについては
会社の労務管理としては更新手続が
何よりも重要です。

絶対に、更新手続を行ってください。

最後まで、お読みいただいありがとうございました。