マイカー通勤中の事故で会社が責任を問われないために

マイカー通勤を認めていらっしゃる
会社はけっこうありますよね。

当然、その際に事故を起こすこともありえます。

しかし、マイカー通勤中の事故は
原則として会社に責任はありません。

これが大原則です。

しかし、あくまでも「原則として」
責任を負わないということですので、
当然、例外があります。

例えば、業務での使用を認めていたり
会社の支配が及んでいたりすると
話はかわってきます。

マイカー通勤中の事故には
様々なパターンがありますので、

会社が責任を負う場合、負わない場合を
パターンに分けて解説していきます。

従業員によるマイカー通勤の事故のパターン別リスク

A.業務・通勤を含め、マイカーの使用を一切禁止し、実際に遵守していた場合
B.通勤での使用をのみを認め、これを厳守されていた場合
C.マイカーを業務などで使用を認めている場合

大きく分けてこの3パターンがあります。

A.からC.へいくにしたがって
会社が責任を問われる可能性が高くなります。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

A.「業務・通勤を含め、マイカーの使用を一切禁止し、実際に遵守していた場合」

この場合は、当然、会社に責任はありません。
今回、たまたまマイカーを使って事故を起こした場合などですね。

このケースまで、会社が責任を問われてしまっては困りますよね。

C.の「マイカーを業務などで使用を認めている場合」

「B.通勤での使用をのみを認め、これを厳守されていた場合」の前に
まずは「C.マイカーを業務などで使用を認めている場合」
について解説します。

こちらの方が解説が簡単だからです。

この場合は、会社はマイカー通勤中の事故についても原則として責任を負います。

業務使用中の事故ではありませんよ。

マイカー通勤中の事故についても責任を負うということです。

したがって、マイカー通勤を認めるにしても
私用車の業務での使用は不可しましょう。

もし、業務使用を認めざるを得ない状況があるならば、
事故の責任は会社が負うことを前提として下さい。

B.の「通勤での使用をのみを認め、これを厳守されていた場合」

問題になるのは、この場合です。

通勤での使用をのみを認め、これを厳守されていた場合、

従業員のマイカー通勤中の事故について
会社の責任は「原則として」否定されます。

「原則として」ということは会社が責任を
負うことがあるということです。

「どういうときに責任を問われるのか?」については
判例(福岡地裁飯塚支部平成10年8月5日判決)があります。

まず、会社がマイカー通勤について積極的だった
とされると責任を問われます。

・会社がマイカー通勤を命じたり、
・ガソリン代を支給してマイカー通勤を会社が助長したり、
すると責任を問われることがあるとお考えください。

なお、会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、
会社が業務上の都合もあり黙認していた場合なども
会社に責任ありとされています。
(最高裁平成元年6月6日判決)

マイカー通勤中の事故に対して会社がとるべき対策

原則としてマイカー通勤中の事故は
会社に責任はありませんが、

会社が責任を問われないようにするためには
以下の対策が必要です。

(1)マイカー業務使用を一切禁止し、
(2)会社が従業員のマイカー通勤により利益を得ていると思われることがないようにし、
(3)ガソリン代の実費支給等をやめる

けっこう安易にガソリン代の実費支給をしている会社が多いですが、
公共交通機関で通勤した場合に準じて通勤手当を支給するようにしましょう。

従業員からも特に不満は出ないでしょうし、
会社としても不利益はないのではないでしょうか?

また、対人対物無制限の任意保険に加入することを
義務付け保険証書の提出を義務付けましょう。

誓約書等もとりましょう。

社員が対人無制限の保険に入っていなかったら、
大事故の被害者の方は社員に損害賠償を請求しても
救済されません。

当然、会社を訴えてきます。

マイカー通勤を認める際には就業規則の規定上を整備しましょう

そして、マイカーでの通勤を認める場合には、
上記の内容を全て就業規則に規定したうえで、

さらに、マイカー通勤の手続やルール等も
必ず就業規則に規定してください。

「マイカー通勤は『禁止』としたうえで『許可』するという形です。

違反した場合には厳正に対処する必要があります。

就業規則にマイカー通勤について記載するよりも
マイカー通勤規程として別規程にした方が良いです。

なぜなら、そのマイカー通勤規程を使用して
従業員に教育ができるからです。

もちろん、ルールは想定しうる状況を
考え尽くして規定しましょう。

例えば、マイカーについて任意保険に加入していても
それ以外の車で通勤することがあっては意味がありません。

以下のようなことは「ありえない」と言い切れるでしょうか?

➀自分の車が故障していて家族の車を借りて通勤
➁しかし、車の所有者の家族はあまり車に乗らないため自賠責保険しか加入していなっった
➂自分の車でなく乗りなれていなかったせいもあり、人身事故を起してしまった
結果として、対人対物無制限の保険に入っていない車で事故を起こした

あり得る話だと思いませんか?

自動車通勤を認める際に忘れてはいけないこと

車は現代社会では絶対に必要な物ですが、
同時に大変危険な乗り物です。

私は子供の頃に交通事故に遭ったことがあります。
そのせいもあってか、車は非常に危険な乗り物だと思っていて
今も運転免許を取得しておりません。

そういう理由もあり私が作成する車両に関する規則
は非常に厳しいものになっていますが、
それぐらいでちょうど良いと思っています。

会社がマイカーでの通勤を認めるのであれば、
行うべきことはきちんと行っておきましょう。

万一、会社が責任を問われることになったとき
のことをお考えください。

会社が損害賠償請求をされることになった
ときのことを考えてみてください。

「まさか、そんなことになるとは・・・」
ではすみません。

本来、会社としてやるべきことをやっていないということは
問題が起きたときの責任は会社が負う覚悟でいる必要があります。

今回の記事は、さらっと書いた部分も含めて、

一言一句、本当に重要です。

ぜひ、きちんと対策をするようにしてください。

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最後まで、お読みいただきありがとうございました。

執筆者
特定社会保険労務士 小嶋裕司