在宅勤務者の雇用実態証明書を提出していますか?

在宅勤務者ついての就業規則を作成したり、
労働基準法がどうなっているかについて
調べていらっしゃる方は多いです。

今回は、意外とご存じない方が
いらっしゃいますので、

とても大切なお話をしたいと思います。

在宅勤務をしている従業員の方については
この在宅勤務者の雇用実態証明書を
ハローワークに提出することが必要です。

御社ではご提出されて
いらっしゃるでしょうか?

在宅勤務者の雇用実態証明書の提出が必要な理由

なぜ、このような書類の提出が求められるのでしょうか?

その理由は、請負の人は雇用保険に入れませんが、
在宅勤務者は請負的な性格を
帯びることがあるからです。

請負で働いている方か、

会社に雇用された社員か、

判断が微妙な方もいらっしゃいます。

そこで、「請負ではありません(雇用関係があります)」
という証明をしないと雇用保険の被保険者
となれないということです。

そのため、雇用保険の被保険者になるためには
この「在宅勤務者の雇用実態証明書」を
ハローワークに提出する必要があるのです。

もし、従業員が、あとになってから、
「雇用保険の被保険者になれる人ではなかった」
と言われたらどうなるでしょうか?

従業員に対する会社の信頼も
落ちてしまいますよね。

きちんと、提出しておくことが必要です。

資格取得時だけではなく、
途中で在宅勤務に切り替わった場合にも必要です。

在宅勤務者が雇用者であると認められる判断基準

どのような基準で判断するかは、
一言で言うと、

雇用関係が明確であること

と言えるでしょう。

・勤怠管理をきちんとしているか?
・他の従業員と同じくきちんと就業規則が適用されるか?
・拘束時間がきちんと明確になっているか?
・会社が費用負担している?
等々が求められているようですが、

結局、雇用関係が明確であることだといえると思います。

ちなみに、雇用保険の被保険者になれる資格と
労働基準法の労働者では法律が違うので
全く同じではないのですが、

労働基準法上の労働者と大きくかぶると
お考えいただくとわかりやすいかもしれませんね。
あくまでも、イメージです。

ただ、この判断は、ハローワークで行いますので、
ハローワークでご確認いただくことが必要です。

添付書類も求められます。

在宅勤務者の雇用実態証明書を提出していなかった場合

在宅勤務者の雇用実態証明書は意外にご存じの方が少ないようです。

「なぜ、意外にご存じの方が少ないのか?」を考えましたが、
今まで在宅勤務を認める会社が少なかったからではないか?
と思うようになりました。

当事務所は、テレワーク等のご依頼が
ベンチャー企業を中心に昔から多いので詳しいのかなと思います。

御社はご提出しているでしょうか?

もし、ご提出していなくて
後から雇用保険の被保険者性が否定されたら大変です。

きちんと提出しましょう。

また、もし、この書類をご提出されていないのであれば、
他にも知らずに行っていないことがあるかもしれません。

後々、トラブルにならないように、
これを機に他も見直してはいかがでしょうか?

最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。

執筆者
特定社会保険労務士 小嶋裕司

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