就業規則の社員説明会の有効活用 ~就業規則の重要性を従業員に自ら気付いてもらう

「就業規則の説明をうまくできない」
という経営者の方は多いです。

そこで、就業規則を作成又は変更した際に、
就業規則の社員説明会を開催して欲しい
というご依頼を良くいただきます。

就業規則作成時・変更時だけではなく
新入社員や管理職に行って欲しいというご依頼も多いです。

この場合は、新入社員研修(管理職研修)に近いものになりますね。

就業規則の説明会を行う際に、
1番効果的なのはどのような方法でしょうか?

就業規則の解説をするよりも
「規則が社員にとっても必要なものである」
というお話をすることが有効です。

規則の重要性がわかれば守ろうとするからです。

そして、外部講師や経営者が就業規則の重要性を話すよりも、
会社の規則の重要性を社員自らに気付いて
もらうのが1番ではないですか?

そうすれば、自主的に守ってもらえるからです。

「そんなことができるのですか?」
と聞かれることがあります。

「そんなことができるなら苦労はしない」
と仰る方も中にはいらっしゃいます。

しかし、それは、ワークショップの手法を
取り入れることで可能です。

経営者の方にこのようにお話をすると、

「ワークショップなんて紙に書いて
遊んでいるようにしか見えない!」

「●●を紙に書いてくださいとか言われるけど、
急にそんなこと言ってもできるものではない」

「●●してくださいと言われて、すぐできるのは
ワークショップ慣れしている人達だけだよ。」

このようなご意見をいただきます。

ワークショップに対する拒絶感を
お持ちの経営者は多いようです。

ワークショップを専門に学んだ人間からすると、
ワークショップが有効に活用されていないと感じ
本当に残念です。

ワークショップは講師が一方的に教える学びのスタイルではなく
参加者自らに気付いてもらう学びの手法です。

体験型学習とはそのようなものです。

本来は、社員のためにある規則の重要性を
社員自らに気付いてもらう手法として
有効なものです。

しかし、確かに先ほどのご意見はもっともな話です。

「●●を紙に書いてくださいとか言われるけど、
急にそんなこと言っても出てこない」

「ワークショップに繰り返し参加している人達だけだよ。
●●してくださいと言われてすぐできるのは」

これについては、100%同意します。

例えば、「就業規則が自分にとって重要だと思う理由
をできるだけ多く紙に書いて下さい」

そんなことをいきなり言われても
できるのは1部の人だけです。

そもそも、そんなことがすぐに出てくるのであれば、
最初から規則を守ってくれるはずです。

ワークショップをやる必要すらありません。

結局、多くの人は取り残されて
ワークショップを行っただけ・・

そんな結果になりかねません。

ワークショップは何となく形だけを
真似することができますが、

効果のあるワークショップを行うには
専門的な手法を学ばなければできないのです。

例えば、就業規則の重要性を出来るだけ多く
紙に書いてほしいのであれば、

それを行ってもらう前に、
行うべき『仕掛け』が必要なのです。

きちんとシステム化された準備運動のようなものです。

それがないワークショップは形だけのものとなります。

きちんと行うべき『仕掛け』を本題の前に行えば、
「就業規則が自分にとって重要性だと思う理由を紙に書いて下さい」
と言われても出てきます。

私が卒業した青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー
育成プログラムでは「参加を保証するしかけ」
「参加を増幅するしかけ」と呼び徹底的に学びます。

講師が行ったワークショップを見せられ、
どこに「参加を保証・増幅するしかけ」があるかを
見抜く訓練をします。

そして、自分たちが行うワークショップの
「参加を保証・増幅するしかけ」を講師・卒業生に評価されます。

あなたが参加したワークショップに
そのような仕掛けはあったでしょうか?

もし、ワークショップがお遊びにに見えたのであれば、
そのような仕掛けはなかったのではないでしょうか?

ワークショップは就業規則の重要性に自ら気付いてもらう手段にすぎません

ただ、ワークショップを取り入れ
社員自らに就業規則の重要性に
気付いてもらうスタイルよりも、

講師が就業規則の重要性を
説明する方が効果的な場合もあります。

それは、会社の置かれた状況によって異なります。

所詮、ワークショップは手段にすぎないのです。

今回、お話をさせていただいた通り、
ワークショップにも高度な技術があります。

私は今まで、ワークショップを仲間と実践を繰り返し、
その経験を業務で活用してきましたし、

実践から得た経験を体系化するべく
青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー
育成プログラム専門に学びました。

しかし、労働法の分野でワークショップを行うには
やはり、その分野に精通している必要があります。

なぜなら、「このケースの場合には講義形式の方が良い」
と的確に判断するためには労働法の知識が必要だからです。

労働法とワークショップという2つの専門性を
身につけたことが私の強みになっています。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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