社員が遅刻した場合に違法な賃金の控除をしていませんか?

違法な賃金の控除なんて行っていない!

全ての会社が思っていることだと思います。

しかし、知らずに、違法な賃金の控除を行っているケースがあります。

一番、多いのが遅刻した場合の違法な賃金の控除です。

今回は、そのことについて記事を書いています。

ドキッとする会社様も多いと思います。

遅刻をした際の30分単位での切り捨ての違法性

遅刻をした際に、その時間の賃金を
控除するだけではなく
30分単位で賃金を切り捨てる
(控除する)としていないでしょうか?

しかし、実は、遅刻の賃金控除は1分単位で
計算しないといけません。

働いていないのですから、
5分遅刻したらその時間分の賃金を
控除するのは問題ありません。

しかし、上記の場合、25分間は
実際に働いているのですから、
25分間の賃金は支払われないといけません。

つまり、30分単位で遅刻を処理する
ということはできません。

それは10分単位で切り捨てを行うのも同じです。

30分単位で遅刻を処理したい場合にはどうしたら良いか?

遅刻を10分単位、30分単位で控除する
ということは認められませんが、

遅刻という行為に対しての罰(懲戒処分)
として減給するという形であれば話は別です。

30分単位で処理している会社はそのような手続を経て
合法的に処理しているはずです。

なお、減給の制裁は就業規則にきちんと
記載がないと認められません。

なぜなら、減給の制裁は就業規則に
記載がないとできないからです。

労働基準法91条をご覧ください。
就業規則で定めることが前提となっています。

■労働基準法91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

きちんと就業規則を作成して

記載しておくことが必要になってきます。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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