当日欠勤を年次有給休暇へ振り替えることはできるか?~事後の振替にならないのか?
「今日、会社を休みます。有給を使います」
当日の朝に電話してきて
有給消化をする従業員がいて困る
というご相談を受けます。
有給休暇を取得するのに理由は問えませんが、
事前に申請をしてもらうことはできます。
できますというより、
当たり前ですよね。
きちんと、事前申請のルール化を
明確化しましょう。
その事前についてですが、
「業務開始前であれば当日だって
事前の申請になるのではないですか?」
そのように仰る従業員の方がいます。
しかし、当日の朝に連絡して
「今日休みます。有給でお願いします」
は事前申請になりません。
なぜなら、休暇は1日単位で与えるものだからです。
1日とは0時~24時です。
そのような理由から業務開始前であっても
当日なら事後に変わりありません。
この1日の考え方は他にも当てはまりますので、
覚えておいてください。
例えば、休日も同じです。
始業の時刻からカウントするのではありません。
0時~24時までの24時間です。
話がそれましたので元に戻します。
もし、会社が従業員の事情を聞き
振替を認めるのであれば別ですが、
困るのであれば、「原則として事後の振替は認めない」
と就業規則で規定しておくことが必要です。
きちんとした規則として明文化されていることと
上記のような法律的な説明をできることが大切です。
会社が勝手に作った法的に無効な規則だと
思われないようにしましょう。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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