36協定で残業削減、36協定と雇用契約書の違い?

「36協定と雇用契約書の違い」
「36協定 残業代いらない」
等のキーワードで検索して
当事務所のブログ(又ホームページ)
にお越しいただく方がいらっしゃいます。

就業規則の書籍にも出てくる36協定ですが、
誤解していらっしゃる方が多いようですので
解説します。

従業員を雇っていく(る)のであれば、
必要な知識です。

36協定が何かについては以下の記事をお読みください。
36協定〜時間外・休日労働協定

何と日本では1日8時間を超えて働かせてはいけない
という法律になっています
注 変形労働時間制等を採用していれば8時間とは限りませんが、
話がややこしくなるので省略します。

36協定を提出した会社に限って
時間外労働をさせても良いとなっているのです。

そのために労働基準監督署に提出するものです。

したがって、雇用契約書とは全く違います。

雇用契約書は、従業員と会社の間で結ぶ契約書なのに対して、

36協定は労働基準監督署との関係の書類になります。

36協定は何時間時間外労働をさせるかを
書いて労働基準監督署に提出する書類です。

(従業員の過半数を代表するものとの協定が必要です。)

したがって、36協定と残業削減とは
本来は、 何の関係もありません。

36協定を締結すれば残業代がいらなくなる
というものでは全くありません。

しかし、実は、だらだら残業を減らしたい会社であれば、
この36協定を使って残業時間を短くすることができます。

例えば、月の時間外労働を40時間と
36協定に書いて提出したとします。

そうすると、月40時間を超えた時間外労働
は違法となり法的に許されなくなります。

したがって、『絶対禁止』とすることができ
だらだら残業対策として有効です。

だらだら残業は経営者も困るでしょうが、
他の社員からの不満もたまりますので
対策が必要です。

しかし、しっかりと労働時間管理をしないと
違法な時間外労働を会社が行わせたこととなり
罰則をかされることになりますので注意が必要です。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

関連記事

違法な超時間外労働を説明できますか?~36協定の理解が必要です
時間外労働の上限規制の盲点~45時間超えの月が10か月可能?