営業社員には残業代がいらない(営業手当のみで良い)と思っていませんか?
よくある誤解ですが、
「営業社員には残業代が出さないでよい」
と思っていらっしゃらないでしょうか?
もっと言うと、営業手当のみで良い
そのように思っていないでしょうか。
これは、ある意味では正解ですが、
正確ではないために間違いとも言えます。
営業社員は会社の外(事業場外)で
働いています。
営業社員の場合、外で働いているために
何時間働いたかわからない場合が多いですよね。
自由に休憩をとることもできる方も多いでしょう。
もちろん、仕事をしていない時間は
労働時間ではありません。
そこで、(事業場外で働いているために、)
「労働時間を算定しがたいときには
所定労働時間働いていたものとみなす」
ことができるとしているのです。
あくまでも、「労働時間を算定しがたいとき」
という条件があるのです。
したがって、労働時間を算定できるときには、
働いた労働時間をきっちりとカウントして
その分の時間外割増賃金を支払わないといけません。
例えば、どこで何時から何時まで
何をしていたかの日報を提出させていたり、
携帯電話で逐一報告させていたり等していた場合には
労働時間を算定できる(していた)
ということになりますよね。
その場合には、時間外労働に対する割増賃金の支払い
が必要になってきます。
ですから、営業に残業代を支払わないで良い
というのは正確ではないのです。
したがって、就業規則に「営業社員に残業代はでません」
という1文を入れても意味がありません。
仮に、そのような1文があっても、
支払わないといけないケースでは
支払わないといけません。
むしろ、そのような条文があることにより、
「会社が違法行為を行っているというのでは?」
と疑われてしまいますよね。
表現には注意しましょう。
ちなみに、事業場外で働いているために
何時間働いているかわからない場合には、
所定労働時間働いていたものとみなすと
なっている制度ですので、
これは、営業に従事する社員でなくても該当します。
例えば、出張などですね。
きちんと制度を理解し、
その上で、就業規則の整備をするようにしましょう。
残業代に関することは個別具体的な
会社の状況によって変わってきます。
一般論では語れないことが多いです。
御社の営業社員が事業場外労働
のみなし労働時間制にあたるのか?
もし、事業場外のみなし労働時間制にあたらないなら、
どのような制度で対応していくか?
丁寧に検討するようにしてください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。