振替休日と代休の違いを端的に言えるでしょうか?
就業規則を作成していると出てくる振替休日・代休という言葉。
しかし、代休と振替休日の違いを正確にいえるでしょうか?
(以下、休日=法定休日という意味で話をすすめます。)
振替休日と代休では法律上全く異なる扱いになり、
割増賃金の額にもかかわってきます。
振替休日とは、休日に出勤してもらう前に、
代わりに与える休日を特定する場合をいいます。
例えば、「今度の日曜日に出勤してください。
その代わりに、火曜日を休日とします。」といった場合です。
振替休日ということになると、当初の休日(日曜日)は
もともと労働日ということになり、
休日に労働させたことにはなりません。
そのため、日曜日には法定休日としての
割増賃金の支払いが不要になります。
ただし、代わりに休日を与えても、
その週の労働時間が40時間を超えてしまっている場合には
1.25で計算した時間外割増賃金の支払いは必要になります。
これはよくあります。
したがって、休日を振替える場合には同一週の方が良いですね。
代休とは、代わりの休日をあらかじめ特定することなく、
休日(日曜日)に働らいてもらうというものです。
この場合には休日出勤をさせたという事実は残るので、
法定休日の割増賃金(1.35)の支払が必要になります。
ただし、代休を与えた場合には、
その日の賃金の支払いは不要になるために
1(その日の賃金)を差し引くことはできます。
、
結果として0.35の支払いのみで良くなります。
違いは、あらかじめ、(代わりに与える)休日を
特定するか否かです。
したがって、代休であれば「代休が〇日分たまる」
ということもありますが、
振替休日ではないはずです。
違いをご理解ください。
法律(制度)をきちんと理解することなしに
どう対策をするのかを決めることはできません。
このように、知識があるかないかだけで
残業代の計算が大きき変わってきます。
法律をきちんと知ることがファーストステップです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。