時間外・休日割増賃金の不要な機密の事務を取り扱うものとは?

管理監督者については時間外・休日の
割増賃金を支払う必要はないということは
どなたでもご存知だと思います。

しかし、あまり知られていないのは
「機密の事務を取り扱いうもの」にも
時間外・休日の割増賃金を支払う必要がないということです。

労働基準法41条に記載されています。

御社の就業規則を確認してみてください。
「機密の事務を取り扱いうものに対しては
時間外・休日の割増賃金を支払わない」
と規定してい入ないでしょうか?

しかし、この「機密の事務を取り扱うもの」が
具体的にはどのような人に該当するか?
についてはほとんど知られておりません。

会社の「機密事項を取り扱う部署の従業員でしょ?」
と思われるかもしれません。

しかし、通達で具体例として
挙げられているのは秘書です。

もちろん、ただの秘書ではだめで条件はありますが、
秘書がいらっしゃるのであれば、
ぜひ知っておいていただきたい話です。

しかし、このことをご存じの方は中小企業においては
ほとんどの方がご存じないようです。

しかし、このような話は秘書に限った話ではありません。

同じように意外に知られていない制度は
いっぱいあります。

労働法は通達が細かく難しいですからね。

離職票を書くのは専門家であれば
知識の差はそれほどないでしょうが、
やはり、この分野は知識の差も如実に現れます。

最後まで、お読みいただきありがとうございました

関連記事

管理監督者に対する深夜割増賃金に関する誤解
管理監督者にも深夜割増賃金の支払いは必要です