男女雇用機会均等法改正〜間接差別の意味をご存知ですか?

男女雇用機会均等法では間接差別も禁止されていますが、

この度の改正で、全ての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更にあたって、

合理的な理由なく、転勤要件を
設けることは間接差別に当たることになりましたね。

大昔の就業規則を読むと間接差別の表現があったりします。

ところで、その間接差別とは何でしょう?

意外と知られていない間接差別について
解説をしたいと思います。

例えば、募集や採用にあたって、
労働者の身長、体重又は体力を要件とすることも
間接差別にあたるとされています。

もちろん、合理的な理由があれば話は別です。

もし、採用で男性女性の限定をつけなくても

「体重を〇〇キロ以上」「身長175センチ以上」
とすると多くの女性が排除されてしまいます。

体重については、空欄にさせていただきました。

「私は〇〇キロ以上です」
とお叱りを受けると困りますので…。

身長に関しては170センチちょうどの私も
応募できなくなってしまいますが…。

もし、このような要件をかすことを認めれば、
実質的に性別を理由とする差別を行うことが
可能となってしまいます。

応募の比率が圧倒的に男性が多くなります。

このような性別以外の事由を要件とすることで、
実質的に性別を理由とする差別をすること。

これを間接差別といいます。

ただし、しつこいようですが、
合理的な理由があれば別です。

なお、今回のお話は、あくまでもわかりやすく
用語を解説するためのお話ですので、
表現などは正確ではありません。

「合理的な理由」についても
もう少し解説をする必要がありますし、

ポジティブアクションの解説も
する必要があるでしょう。

しかし、今回は、間接差別というものを
説明させていただくために、

正確性よりもわかりやすさを優先させて
解説させていただきました。

その点はどうかご理解ください。

法律の用語は難しいですね。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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