就業規則の作り方のポイント ~ここだけは抑えておきたい7カ所
就業規則は条文数で50条~100条ぐらいあります。
必要ではない条文はないのですが、
重点的に意識した方が良い箇所という場所があります。
「最低限、ここだけは抑えておいていただきたい」
箇所・ポイントというものがあるのです。
そのポイントを押さえておいていただければ、
最低限、トラブルを回避する就業規則を作成できます!!
今回は、それを公開しようと思います。
就業規則作成のポイントは、以下の7か所です
ここを押させておけば最低限大丈夫
というポイントは以下の7か所です。
1.入社 |
2.退社(退職・解雇等) |
3.休職・復職 |
4.服務規律(秩序) |
5.懲戒(罰) |
6.労働時間・休日・休憩・休暇 |
7.賃金(生活の基盤) |
結局、多くの労務問題はこの7つのどれかに該当します。
この7つを押さえておくことが重要です。
ですから、このブログも上記の
7つのどれかの解説が多いのです。
1.~5.(入社・退社・休職・服務規律・懲戒)のポイント解説
■1.は採用の問題です。
採用での失敗は従業員の虚偽が判明したり、
採用してみたら思ったほどの活躍をしてくれなかった
等の問題になり後々後悔することの多い部分です。
しっかりと抑えておきましょう。
試用期間、身元保証、提出書類等の規定が必要です。
■2.退職時のトラブル
これは言うまでもないでしょう。
解雇、退職勧奨、自己都合退職の場合の引継等々の
問題が生じます。
解雇の事由は詳細に規定するとともに、
退職の申出の期限等も記載しておきましょう。
就業規則に記載のない事由での解雇はできない
と思ってください。
■3.休職・復職の問題
主にメンタルヘルスで問題になります。
休職のトラブルよりも復職時のトラブルが多く、
復職についての規定は詳細に設けておく必要があります。
■4.服務規律
これは、従業員が守るべきルールを詳細に書いた部分になります。
この服務規律に違反した場合に
罰をかされるのが懲戒規定になります。
したがって、漏れなく規定することが
必要になります。
起業秩序を維持するためにも
服務規律及び懲戒の部分は重要です。
特に、出社・退社・遅刻についての
規定は詳細に設けておく必要があります。
例えば、出社時刻と退社時刻は違い等は
きちんと記載しておきましょう。
■5.懲戒
これは、従業員に会社が行う罰
のようなものです。
就業規則に記載していない懲戒の種類で
懲戒を行うことはできませんし、
就業規則に記載のない懲戒の事由で
釣果はできません。
したがって、懲戒の部分も重要です。
1.~5.までは書籍やセミナー等を
参考にして作成しても良いでしょう。
インターネット上の情報も役に立ちます。
それを参考にして自社用に変えていけます。
1.~5.を整備することで基本的な就業規則が出来上がります。
6.~7.のポイント解説
■6.~7.は法律を守りつつ会社の実情に合った
制度を導入することが必要です。
他の会社と異なる独自の制度を導入する場合には注意が必要です。
特に、この労働時間・休憩・休日、休暇、そして、賃金の部分に
労働基準法の規制や特例が多く、しかも複雑だからです。
もちろん、1.~5.の部分にも
法律上の規制は多く存在していますが、
労働時間・休日・休憩・休暇、及び賃金については
労働者保護の観点から非常に規制が多いのです。
6.について、例えば、土日、祝日を
全て休日にはできない会社もあるでしょう。
だからと言って「休日を与えられない」
ではブラック企業と呼ばれます。
ブラック企業と呼ばれるだけではなく
刑罰が科かれることにもなります。
週40時間の法定労働時間があるからです。
そこで、そのような会社の場合には、
法律で認められている制度(例えば、変形労働時間制等)
を導入できないか等を検討することになります。
そのためには、法律が設けている
様々な制度に精通している必要があります。
7.の賃金についても同様です。
法律を守りつつ会社の実情に合った
制度にどうしたらできるのか?
という観点から考えましょう。
労働時間・休憩・休日・休暇、及び賃金
については書籍もセミナーも法律の解説
に終始しがちです。
それは、会社の実情は会社ごとに違うので
一律には話はできないからです。
単に規定をつくっても意味がありません。
この1.~7.について意識して
就業規則を作成してみてください。
なお、就業規則を自社で作成するための具体的な方法については、
以下の記事をご参照ください。
就業規則を作成する具体的な方法を書いておりますので、
この記事と合わせてお読みいただけるとより効果的だと思います。
就業規則を自分で作成したい会社様へ【社労士によるサポート解説】
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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