労務顧問契約の料金プラン(マイレージプラン)

当事務所では、労務顧問契約をご提供しています。

労務顧問契約については相談業務が中心になります。

基本的には就業規則作成し終えた後に
結んでいただくことになります。

社会保険労務士の労務顧問契約は
「相談することがあまりなかった場合には
『損』をすることになるのではないか?」
と思われる会社様も多いようです。

そこで、スポット契約をその都度結んで
仕事を依頼すればよいとお考えの方も多いようです。

確かに、そのお考えには一理あります。

様々な経費を削減しつつ
経営してらっしゃる会社様が多いでしょう。

無駄な経費は少しでも抑えたい
気持ちはとても良くわかります。

しかし、相談業務に関しては
スポットでその都度ご依頼いただくのには
限界があります。

「あのときのAさんが今回会社を
辞めることになりまして」
と半年前の事案について相談を受けましても、
詳細については過去のレポートを読み返さないと
思い出すのが困難です。

やはり、その都度ご依頼をいただくよりも
継続的なお付きあいをしていただいた方が良い
場合もあるのです。

そこで、『使用しなかった顧問料を
翌月以降に繰り越して(貯めて)いける
マイレージプランという料金プランを
当事務所では採用しています。

この『マイレージプラン』は
当事務所代表の登録商標です。

毎月使用しなかった料金(マイレージ)を貯めていき、
ある程度の料金が貯まったら就業規則を作成したり
研修を受けたりすることができるというプランです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

以下のページでマイレージプランについて詳しく書いております

マイレージプランについて