就業規則を作成するメリット?

以前の私は就業規則(会社規程)を作成するメリットを
セミナーでも知人にもお伝えしてまいりました。

もちろん、今でも就業規則セミナーでは
メリットをお伝えしてます。

何十人を前にしてお話をする場合には
一般的なお話にならざるをえないからです。

就業規則は会社がつくるものです。

したがって、会社を守ることができる
内容にすることができます。

就業規則に記載のない事由での
懲戒はできません。
懲戒処分(懲戒解雇)できない就業規則

始末書もとれないのでは会社も困るでしょうから
就業規則に記載が必要です。

メリットというか会社を守る(秩序維持)
ために必要なものです。

現在、解雇も就業規則に記載のない事由
での解雇もできません。

また、就業規則は会社が作成するものですから
就業規則作成の目的によっては様々なことが可能になります。

その一つが従業員のモチベーションアップの就業規則等です。

まだまだ、就業規則のメリットはあります。

しかし、現在は、知人などにお話をする場合には
就業規則を作成するメリットなどはお話をしません。

就業規則のメリットをご説明するのは
就業規則という商品についての説明を
しているにすぎません。

そもそも、多くの会社様は就業規則という商品を
欲しいのではないでしょう。

何か困っていることがあり、
それを解決したいから就業規則を作成しよう
と思ったのではないでしょうか?

それなのに「就業規則はこんなに凄いのです」
と説明をしたところで意味がないと
思うようになったからです。

「お客様の困っていることを解決します。
そのためには就業規則が必要です」

このようなお客様が困っている問題に
フォーカスするスタンスで
就業規則を作成しています。

もし、就業規則以外で会社の問題を解決できるのであれば
お客様は就業規則でなくてもかまわないはずです。

就業規則は手段にすぎません。

会社の課題を解決できるのであれば
社員教育であろうと人事制度であろうと
それで良いはずです。

もし、就業規則よりも他の手段の方が有効だと
思われる場合には他のサービスをお勧めします。

そのサービスを当事務所で行っていないのであれば
他の専門家をご紹介しております。

しかし、就業規則は会社と従業員全体との契約書です。
会社が単なる「約束」を超えて契約としたい内容であれば、
ぜひ、就業規則に盛り込みましょう。

当事務所は、このスタンスを明確にするため、
商標を取得しています。

当事務所の独自のスタンスは
以下のページでご確認ください。
「課題解決手段型就業規則®」は当事務所独自のコンセプトです

最後までお読みいただきありがとうございました。

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