就業規則の体系図~就業規則に矛盾が生じて困っています
「就業規則に矛盾が生じてしまっています。
自社で対応できなくなったので専門家に一度みて欲しい。」
このようなご相談はとても多いです。
総務部や人事部がきちんとある会社が多いですね。
大抵の場合、法改正の度に、自社で就業規則の変更(見直し)をし
定額残業代など新しい制度を導入する際に変更をし・・・
という形で変更を繰り返して、
「あれっ、この条文とこの条文って矛盾しているよね」
「それより、この条文は、なんで入れたんだっけ?」
「確かに、意味がわからないな」
「会社を辞めたAさんが作ったからわからないな」
収拾がつかなくんるケースが多いようです。そして、
「マイカー通勤を規定したいけど、どこに入れたら良いんだ?」
「マイカー通勤を規定するなら社有車の規定も必要じゃないか?」
というようなことになることが多いようです。
しかし、なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?
これは、会社規則の体系を意識せずに
就業規則を作成・変更(条文追加)したことに原因があります。
就業規則の体系を考えずに作成すると、
就業規則を変更する際に、
どこ(どの条文)を変更してよいか?
又は、どこに条文を入れて良いか?
わからなくなります。
本にも目次があります。就業規則にも目次(体系)が必要です!
本を書く際に、自分の書きたいことを
1ページ目から書き始める人はいないでしょう。
本にはきちんと目次があり、
目次が本の体系になります。
就業規則で言えば、章立て(章・節)
が体系にあたります。
ぜひ、章立てを重視して就業規則の作成
を行ってください。
具体的にお話をすると、
就業規則は第1章として
「総則」から始まりますが、
総則とは、わかりやすく言うと、
就業規則全体に共通することを記載する章です。
だから、就業規則の目的や
適用範囲などを記載するのです。
例えば、副業を「総則」に入れている
就業規則を見かけることがあります。
しかし、副業に関する内容は、
本来「服務規律」に含まれるべき事項です。
総則は先ほどお話した通り、
就業規則全体の目的や適用範囲など、
就業規則全体に共通することを記載する章です。
副業はそのような性質の内容ではないですよね。
服務規律の中で具体的に取り扱うことが適切です。
服務規律には、企業が求める社員の行動や、
守るべきルールが規定されているため、
副業も服務規律の中に規定します。
なお、どこの章にも当てはまらない条文がたまに出てきますが、
そういう場合には、就業規則の最後に「雑則」という章を設けて、
「雑則」にはどこにも入らないものを記載します。
もちろん、雑則を設けない企業もありますが、
それは、必ずどこかに入るように構成をしているからです。
こういった章立ての意味をきちんと踏まえ
条文を章に振り分けていくのです。
よく、就業規則の体系図を作成して欲しい
とよく言われますが、
各省の意味を理解したうえで、
章立てを意識して就業規則を作成すれば、
体系図は必要ありません。
実際、きちんと整理された就業規則は
章立てをみただけですぐに(10秒程度で)
必要な条文にたどり着けます。
一般的ではない(変わった)内容であれば当事務所へご相談ください。
当事務所は就業規則の専門事務所です。
「体系図を作成してほしい」
「就業規則の矛盾点を解消してほしい」
このような一般的ではない業務も多くの経験があり、
日常業務とさえ言えます。
就業規則に関することであれば、大抵のことには対応可能です。
「こんな相談をしても対応してくれる専門家居るのかな?」
もし、そのようにお考えになったのであれば、
まずは、当事務所にご相談ください。
当事務所が請け負った変わった実例をご紹介しています。
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最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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