就業規則の体系図~就業規則に矛盾が生じて困っています

「就業規則に矛盾が生じてしまっています。
自社で対応できなくなったので専門家に一度みて欲しい。」

このようなご相談はとても多いです。

総務部や人事部がきちんとある会社が多いですね。

大抵の場合、法改正の度に、自社で
就業規則の変更(見直し)をし
定額残業代など新しい制度を導入する際に変更をし・・・
という形で変更を繰り返して、

「あれっ、この条文とこの条文って矛盾しているよね」

「それより、この条文は、なんで入れたんだっけ?」

「会社を辞めたAさんが作ったからわからないな」

「マイカー通勤を規定したいけど、どこに入れたら良いんだ?」

「マイカー通勤を規定するなら社有車の規定も必要じゃないか?」

というようなことになることが多いようです。

しかし、なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?

これは、会社規則の体系を意識せずに
作成したことに原因があります。

就業規則の体系を考えずに作成すると、
就業規則を変更する際に、
どこ(どの条文)を変更してよいか?
又は、どこに条文を入れて良いか?
わからなくなります。

本にも目次があります。就業規則にも目次(体系)が必要です!

本を書く際に、自分の書きたいことを
1ページ目から書き始める人はいないでしょう。

本にはきちんと目次があり、

目次が本の体系になります。

就業規則で言えば、章立て(章・節)
が体系にあたります。

ぜひ、章立てを重視して就業規則の作成
を行ってください。

具体的にお話をすると、

例えば、就業規則は第1章として
「総則」から始まりますが、

総則とは、わかりやすく言うと、
就業規則全体に共通することを記載する章です。

だから、就業規則の目的や
適用範囲などを記載するのです。

就業規則の最後に「雑則」という章がありますが、
「雑則」にはどこにも入らないものを記載します。

こういった章立ての意味をきちんと踏まえ
条文を章に振り分けていくのです。

よく、就業規則の体系図を作成して欲しい
とよく言われますが、

章立てを意識して就業規則を作成すれば、
体系図は必要ありません。

実際、きちんと整理された就業規則は
章立てをみただけですぐに(10秒程度で)
必要な条文にたどり着けます。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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