就業規則の届出義務〜なぜ労働基準監督署へ提出する必要があるのか?

なぜ、就業規則は労働基準監督署に届出義務
があるのでしょうか?

従業員が10人以上になったら、
就業規則を作成して労働基準監督署への提出する義務
が労働基準法89条で定められています。

この条文があるがゆえに、
何となく就業規則というものは
「義務」のために仕方なく作成するものだと
思ってしまう会社が多いように感じています。

しかし、就業規則は決して義務だから
仕方なく作成するものではありません。

少なくても、当事務所のご依頼いただく会社には
そのような理由から作成したいという会社は
1社たりともありません。

この労働基準法89条が
作成された理由について
考えてみたいと思います。

常時使用する従業員が
10人以上になったら

様々な労使トラブル・労務トラブルが
生じ始める頃です。

人間は価値観が違います。

遅刻一つとっても認識が違っています。

「1分程度遅刻したからといって
会社の業務に差し支えることがありますか?」

中には、そのような認識の方もいます。

(実際に、そのようなことを会社に対して
言ってしまう方はほとんどいないでしょうが)

したがって、トラブルを避けるためには
就業規則(会社の明確なルール)が必要です。

そのような趣旨から就業規則を作成して
届け出なければならないとなっているのです。

そう考えると、会社のことも思って
設けられた条文ではないでしょうか?

少なくても、私はそのように考えています。

そもそも、「従業員とのトラブルを避ける」
というのは会社にとって利益こそ
あれ不利益はないはずです。

例えば、車を乗る時のシートベルトを
考えてください。

確かに、シートベルトをしめることは
法律で義務付けられておりますが、

車を乗る人のためを思ってのことではないですか?

それと同じだと私は考えています。

この「トラブルを避ける」というのは現代において
ますます重要になってきたということです。

従来は、10人だったかもしれません。

しかし、時代が変わりました。
価値観が多様化しています。
会社のルールは明確にしておくこと
が益々必要になってきていると思います。

時代が変わったというのは、
長年、会社経営をしている方であれば、
痛感しているのではないでしょうか?

現在は、従業員を一人でも雇用したら
きちんと会社のルールを明確にしておくことが
トラブル回避のために必要な時代になったと思います。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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