管理職手当の中に 深夜割増賃金を含めることは可能か?
先日、このブログで管理監督者であっても
深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要
だと書きました。
ただ、管理監督者に対しては
会社は管理職手当を
支払っているでしょう。
そこで、この管理職手当の中に
一定時間(金額)の深夜労働に対する
割増賃金分を含むという方法も可能です。
しかし、この「◯時間分を深夜割増賃金とする」
という方法は手続や運用を間違えると認められなくなる
ことがあります。
これはいわゆる定額残業代の問題になりますので、
同様の手続・運用が必要です。
厳密にきちんと行っていただきたいところです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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