管理職手当の中に 深夜割増賃金を含めることは可能か?
先日、このブログで管理監督者であっても
深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要
だと書きました。
ただ、管理監督者に対しては
会社は管理職手当を支払っているでしょう。
そこで、「管理職手当の中に一定時間(金額)
の深夜労働に対する割増賃金分を含むことができますか?」
というご質問を受けます。
もちろん、きちんとした手続きを踏めば可能です。
しかし、逆に言うと、手続や運用を間違えると
認められなくなります。
管理職手当に割増賃金を含むために必要なこと
これは、いわゆる定額残業代の問題になりますので、
同様の手続・運用が必要です。
「◯時間分を深夜割増賃金とする」
「管理職手当には〇万円分の深夜割増賃金を含む」
それだけを示しただけでは無効です。
・管理職手当に含む時間数及び金額を(雇用契約書に)明示する。
・その時間数を超えた場合、どのような計算式で深夜割増賃金を支払っていくを示す(賃金規程の整備)。
・実際に、その時間数を超えた場合、深夜割増賃金を支払っていく。
そのような手続が必要です。
厳密にきちんと行っていただきたいところです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。