定額残業代の条文賃金規程に存在するのに、定額残業代を導入したいというご相談!?

定額残業代を導入したいという
ご相談は今でもけっこうあります。

就業規則コンサルティング(無料)を
行っていると多いご相談です。

そこで、現在、会社にある賃金規程
及び賃金台帳をを拝見させていただくと・・

「あれっ、この手当は、定額残業代を導入するつもりで
作ったのではないか?」

そう思われる会社様があります。

確かに、「定額残業代」という「名称」は使用しておりませんが、
定額残業代以外には通常使わない
「文言」が入っているからです

これは余談ですが、定額残業代という名称を
使用していない場合には

業務手当という名称が非常に多いですね。

本題に戻します。

なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?

大きく分けて2パターンあるようです。

1.どこかの賃金規程を真似して作成したので
作成者自身がその意味を理解していなかった

(きっと、その段階では定額残業代の導入は
考えていなかったのでしょう。)

2.作成した人は定額残業代のつもりで
条文を作成したけれど運用する人が知らなかった

(専門家が賃金規程の作成の依頼を受けた際に、
とりあえず定額残業代の条文だけは入れておく
ということはあります。)

いずれにせよ、この問題が生じる原因は
ご相談様が賃金規程に「既に存在している条文」
が定額残業代の条文だと理解していなかった
ことにあります。

「制度をつくる」ということは
「条文作成」ではありません。

定額残業代などは条文を作成しただけでは
法的に有効になりませんし、

そもそも、条文を作成しても、
その存在に気づかないのでは意味がありません。

大切なのは条文を作成することではなく、
条文(や制度)の意味を理解することです。

しかし、人間は説明を受けても
「そのとき」重要だと思うこと以外は
頭に入りません。

また、そのときに理解しても
いつまでも覚えていられないでしょう。

経営者は忙しいですからね。

「後から」誰が見ても分かるように
しておくことが大切です。

当事務所が規程類に必ずコメントや
解説をつけるのはそのためです。

そもそも、解説のない電化製品などありえません。

それと同じことだと考えています。

今回は、定額残業代でご説明しましたが、
他の箇所(年次有給休暇等)でも
よく起きることです。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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