定額残業代が裁判で否定された場合、どうなるか? ~残業代の計算方法!

定額残業代を曖昧な形で導入しようとしている
会社様はぜひ今回の記事はお読みください。

とても大切な話です。

定額残業代(固定残業代)を導入したいという
ご相談は非常に多いです。

ご存じのように定額残業代を否定する
判決が多く出てきていますが、

この制度自体は違法な制度ではなく
法律上問題はありません。

しかし、ご存じのように要件がとても厳しいです。

例えば、「定額残業代を5万円支給する」
とだけ雇用契約書に記載しているだけでは
定額残業代と認められなくなりました。

もし、要件を満たしていないとされ、
定額残業代として認められない
ということになったら、
どうなるでしょうか?

時間外割増賃金の計算をする際の
1時間の単価を計算する際に
この5万円も入れて計算をしなければならない
ということになってしまいます。

具体的な事例でご説明します。

基本給が20万円
定額残業代が5万円
会社の1か月の(年平均)所定労働時間が160時間だった場合

以下のように計算をすればよい
と思ってないでしょうか?

20万円÷160時間×1.25=時間外割増賃金の単価

時間外割増賃金の単価×その月の時間外労働の時間数
=月の時間外割増賃金の合計

しかし、定額残業代を否定された場合には
以下の計算方法になります。

(20万円+5万円)÷160時間×1.25=時間外割増賃金の単価

この計算式で1時間分から支払って
いかないといけなくなります

定額残業代はきちんとした知識・手続
を踏まえて導入をするのでなければ
やめた方が良い制度です。

このような制度を導入せず普通に残業代を支払っ
ていった方が余程良い結果になります。

なお、残業代を1円でも削減したいのであれば、
1円単位で支払っていくのが1番です。

もし、定額残業代を導入している経営者で
「ここに書いてある意味がさっぱり分からない」
という方がいらっしゃいましたら
今すぐにお近くの専門家にご相談してください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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