1年単位の変形労働時間制の労使協定の締結の最も多い時期
当事務所のお客様は1年単位の変形労働時間制
を導入していらっしゃる会社様は多いです。
この制度は、完全週休二日制を
導入することが難しい会社様が導入する制度です。
1年単位の変形労働時間制についてご存じない方は下
記の記事をお読みいただければと思います。
1年単位の変形労働時間制と就業規則 ~休日数を最も少なくすることができる制度
この1年単位の変形労働時間制は労使協定を締結して
労働基準監督署に提出しないといけません。
これは必ずです。
1年単位の変形労働時間制の労使協定を
締結しないとどうなるのかというと無効となります。
無効になると原則通りの割増賃金で
支払わないといけなくなります。
あとから追加で割増賃金の支払いを
求められることになりかねません。
ただ、労働基準監督署に労使協定を提出しないと
どうなるのかについてですが、
実は、この協定は労働基準監督署に提出しなくても
法的には有効です。
この労使協定を提出しないと労働基準法により
罰則をかされます。
しかし、きちんと労使協定を結んでいれば
追加で割増賃金を命じられることはありません。
この辺の考え方が経営者の方にはわかりにくいようです。
刑事と民事の話からする必要があります。
そんな1年単位の変形労働時間制の
労使協定の締結・届出は春の時期が多いですが、
当事務所では12月のご依頼も多いですね。
今年も12月に提出することが多くなっています。
1年単位の変形労働時間制を導入している会社様は
忘れずにご提出するようにしてください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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