1年単位の変形労働時間制の労使協定の締結の最も多い時期

当事務所のお客様は1年単位の変形労働時間制
を導入していらっしゃる会社様は多いです。

この制度は、完全週休二日制を
導入することが難しい会社様が導入する制度です。

1年単位の変形労働時間制についてご存じない方は
以下の記事をお読みいただければと思います。
1年単位の変形労働時間制のメリットとデメリット~就業規則との関係・週休二日制困難な会社

この1年単位の変形労働時間制は労使協定を締結して
労働基準監督署に提出しないといけません。

これは必ず必要です。

1年単位の変形労働時間制の労使協定を
締結しないとどうなるのかというと無効となります。

無効になると原則通りの割増賃金で
支払わないといけなくなります。

あとから追加で割増賃金の支払いを
求められることになりかねません

ただ、労働基準監督署に労使協定を提出しないと
どうなるのかについてですが、

実は、この協定は労働基準監督署に提出しなくても
法的には有効です。

この労使協定を提出しないと労働基準法により
罰則をかされますが、

きちんと労使協定を結んでいれば
追加で割増賃金を命じられることはありません。

この辺の考え方が経営者の方にはわかりにくいようです。

そんな1年単位の変形労働時間制の
労使協定の締結・届出は春の時期が多いですが、

当事務所では3月のご依頼も多いですね。

今年も3月に提出することが多くなっています。

やっぱり、4月1日を起算日として
労使協定を結ぶ会社が多いからです。

あとは12月ですね。
同様に1月1日を起算日として
労使協定を結ぶ会社が多いからです。

ちなみに、労使協定を提出する際に、
1年カレンダーで1年の労働日を決めて
提出しているパターンが多いですね。

1年単位の変形労働時間制を導入している会社様は
忘れずにご提出するようにしてください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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