就業規則を作成する目的は、人事労務問題の解決ではないですか?

就業規則を作成する目的をお考えになった
ことはあるでしょうか?

例えば、ダイエットをしたいという方に
単に体重を減らしたいという人がいないでしょう。

痩せて●●になりたい!

そのような目的があるはずです。

就業規則も作成したいと思ったからには
理由があるはずです。

「就業規則という書類自体をほしい」という方
は私のお客様にほとんどいません。

頭を抱えている人事・労務の問題を
解決したいという方がほどんどです。

就業規則はその人事・労務の問題(残業代、問題社員への対応)
など会社の課題を解決するために必要だから作成したいとお考えです。

会社の問題・課題を解決する手段にすぎないのです。

したがって、当事務所の業務も就業規則を使って
お客様の人事労務の課題を解決することです。

もし、御社の課題が他の手段によって解決するのであれば
別に就業規則でなくてもかまわないはずです

1枚の「まとめの表」であっても良いでしょう。
エクセルのファイルであっても良いでしょう。
社員教育であっても良いでしょう。

しかし、当事務所にご相談いただく人事・労務の問題の多くは
就業規則なしでは解決できないことが多いのです。

だから作成するにすぎません。

今回、就業規則は会社の解決を解決する手段にすぎないという
コンセプトを短い言葉にまとめました。

『課題解決手段型就業規則』

です。そして、この名称の商標を当事務所代表小嶋裕司が取得しました。
(登録商標第5762073号)

商標の取得の相談は去年の年末に弁理士の先生にさせていただき
年明けすぐに申請しました。

登録日は2015年5月1日となっています。

この商品コンセプトは何年も前から使用していますので、
どうしても事務所の商品コンセプトを明確にしたいと
思って商標を申請しました。

この商標の取得に合わせてホームページも大々的に改定中です。

就業規則が課題を解決する手段に過ぎないというのが
ご理解いただける内容になっていると思います。

それに合わせて就業規則のページも変更中です。

なお、当事務所のいう「課題を解決をするために必要なので作成する」
という意味について少しお話をさせてください。

当事務所では、あらかじめ就業規則という
既成の商品をご用意していて
それを販売するというものではありません。

もちろん、基本となる土台はあります。
しかし、それでは会社の課題を解決することはできません。

課題は会社によって本当に様々だからです。

「中途採用をした従業員が思ったように活躍してくれなかった」

よくある相談です。

しかし、会社としてどうしたいのかは真逆です。

・次からはその方の能力に合わせて賃金を引き下げたいという会社もあれば
・賃金に見合った実力をつけてほしいという会社もあります。

前者は賃金制度の話になり後者は社員教育の話になります。

賃金を引き下げたいといっても引き下げたい理由は様々ですし、
妥協できること・可能なことも会社によって様々です。

したがって、相談内容は同じであっても
ご提案する内容は会社ごとに変わってきます。

予めご用意しておくなど不可能です。

ただ、就業規則を作成するサービスとは違う
ということをご理解ください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。