採用してすぐに従業員が会社に来なくなった! ~行方不明の場合
よく相談される内容です。
そして、ここ数年、ますます
増えてきた感があります。
その期間も入社後2週間とかです。
せっかく、採用したのにガッカリしてしまった
という経営者のお悩みを聞くことが多くなりました。
人手不足の時代ですからね。
どのように扱ったら良いか?についてですが、
これは、労働契約の解消の問題ですから、
就業規則に記載をしておく必要があります。
(労働基準法89条 絶対的必要記載事項)
突然会社に来なくなった場合の処理は
(従業員の行方が不明の場合の処理は)
一定期間の経過によって退職とする
記載をしておきましょう。
そのような記載が就業規則になければ、
解雇手続をとるしかなくなります。
行方不明者に対する解雇は手続がけっこう大変です。
解雇をするためには
社員に解雇の意思表示が到達しないといけませんが、
行方不明者の場合、会社から解雇の意思表示を
社員に到達させることができませんよね。
このような場合には、公示による意思表示
(公示送達)という手続をとることになります。
公示送達により行方不明者に意思表示が
到達したものとみなされますが(民法98条)、
これが大変なのです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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