採用してすぐに従業員が会社に来なくなった! ~行方不明の場合

よく相談される内容です。
そして、ここ数年、ますます
増えてきた感があります。

その期間も入社後2週間とかです。

せっかく、採用したのにガッカリしてしまった
という経営者のお悩みを聞くことが多くなりました。

人手不足の時代ですからね。

どのように扱ったら良いか?についてですが、

これは、労働契約の解消の問題ですから、
就業規則に記載をしておく必要があります。
(労働基準法89条 絶対的必要記載事項)

突然会社に来なくなった場合の処理は
(従業員の行方が不明の場合の処理は)
一定期間の経過によって退職とする
記載をしておきましょう。

そのような記載が就業規則になければ、
解雇手続をとるしかなくなります。

行方不明者に対する解雇は手続がけっこう大変です。

解雇をするためには
社員に解雇の意思表示が到達しないといけませんが、

行方不明者の場合、会社から解雇の意思表示を
社員に到達させることができませんよね。

このような場合には、公示による意思表示
(公示送達)という手続をとることになります。

公示送達により行方不明者に意思表示が
到達したものとみなされますが(民法98条)、
これが大変なのです。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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