36協定で残業削減、36協定と雇用契約書の違い?

「36協定と雇用契約書の違い」
「36協定 残業代いらない」
等のキーワードで検索して
当事務所のブログ(又ホームページ)
にお越しいただく方がいらっしゃいます。

就業規則の書籍にも出てくる36協定ですが、
誤解していらっしゃる方が多いようですので
解説します。

従業員を雇っていく(る)のであれば、
必要な知識です。

36協定が何かについては以下の記事をお読みください。
36協定〜時間外・休日労働協定

何と日本では1日8時間を超えて働かせてはいけない
という法律になっています
注 変形労働時間制等を採用していれば8時間とは限りませんが、
話がややこしくなるので省略します。

36協定を提出した会社に限って
時間外労働をさせても良いとなっているのです。

そのために労働基準監督署に提出するものです。

したがって、雇用契約書とは全く違います。

雇用契約書は、従業員と会社の間で結ぶ契約書なのに対して、

36協定は労働基準監督署との関係の書類になります。

36協定は何時間時間外労働をさせるかを
書いて労働基準監督署に提出する書類です。

(従業員の過半数を代表するものとの協定が必要です。)

したがって、36協定と残業削減とは
本来は、 何の関係もありません。

36協定を締結すれば残業代がいらなくなる
というものでは全くありません。

しかし、実は、だらだら残業を減らしたい会社であれば、
この36協定を使って残業時間を短くすることができます。

例えば、月の時間外労働を40時間と
36協定に書いて提出したとします。

そうすると、月40時間を超えた時間外労働
は違法となり法的に許されなくなります。

したがって、『絶対禁止』とすることができ
だらだら残業対策として有効です。

だらだら残業は経営者も困るでしょうが、
他の社員からの不満もたまりますので
対策が必要です。

しかし、しっかりと労働時間管理をしないと
違法な時間外労働を会社が行わせたこととなり
罰則をかされることになりますので注意が必要です。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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