賃金規程(給与規程)は
就業規則とは別に規定した方が良いですか?
それとも、就業規則の賃金の章に
規定した方が良いですか?
よく聞かれる質問ですが、
決まりはありません。
したがって、どちらでもかまわないのですが、
私は規程を少し厚くするのであれば、
全て別規程にすることをお勧めしております。
必要な条文がどこにあるのか
探しやすくなるからです。
就業規則の体系(見出し)
がきちんとしているのであれば、
就業規則の中に全てを規定しても
見たい条文がどこに規定してあるか
探しずらいということはないのでは?
というご意見もあるかもしれません。
しかし、賃金の規程の一部に
新たな条文を追加したりすると
就業規則全体の条文番号が変わってしまいます。
チェックが少し面倒です。
別規程にするのであれば、
そのような必要はありません。
そのような理由からも
別規程にすることをお勧めします。
また、賃金の一部に変更を加えた場合、
労働基準監督署へ届け出る必要がありますが、
「賃金の一部の身を変えたにもかかわらず
就業規則全体の届出が面倒だ・・」
という方も別規程にする方が良いでしょう。
変更になった賃金規程のみの提出でかまいません。
ただ、形式の問題よりも賃金規程の内容の方が大切です。
例えば、御社の実態に合っていない内容の条文
がないでしょうか?
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
関連記事
就業規則の体系図 ~就業規則に矛盾が生じて困っています!
マイカー通勤中の事故で会社が責任を問われないために ~マイカー通勤規程は別規程にしましょう!