【就業規則の意見書】就業規則提出の際に従業員の同意書は必要か?

就業規則作成して労働基準監督署に届け出る際に
従業員の過半数代表者の意見書も
提出しないといけないことになっています。

従業員の過半数代表者については以下の記事をお読みください。
労働者の過半数を代表する者の選任は厳しくなっています

この意見書について誤解してらっしゃる方が
多いようですのでご説明させていただきます。

意見書については、労働基準法90条に
就業規則の作成手続として規定があります。

労働基準法90条(作成の手続)
➀使用者は、就業規則の作成又は、変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を組織する者の意見を聴かなければならない。
➁使用者は、前条の規定により届出[就業規則の届出]をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

就業規則を作成、又は変更した際には、
従業員代表の「意見を記した書面」(労働基準法90条2項)を
添付して提出することが求められています。

これを一般的に「意見書」と呼ばれます。

ポイントは、従業員の「同意」が求められているわけではなく、
「意見を聴かなければならない」となっている点です。

つまり、従業員の代表者の意見書を添付した際に、

「反対します」
「ルールが厳しすぎます」
「退職金制度を設けてほしいです」

等の反対意見が書かれた意見書を提出したとしても
法的には問題はないということです。

労働基準監督署で受け付けてくれない
なんてことはありません。

法律で「意見を聴けばよい」となっていること
を不思議に思われる方が多いようです。

その理由は、そもそも、就業規則(会社のルール)は
会社が作成するものだからです。

労働基準法89条に就業規則の作成・届出義務の条文があります。
ご覧ください。

労働基準法89条(作成及び届出の義務)
使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

作成しなければならない主語は使用者となっていますよね。

つまり、就業規則を作成・変更するのは会社であって、
その作成の手続として従業員の代表に意見を
聴かなければならないという流れになっているのです。

なお、就業規則は会社が作成するものですが、
その内容を従業員に不利益に変更する場合には
従業員の同意が必要になってくることがあります。

しかし、労働基準法には、就業規則を従業員の不利益に
変更してはいけないという条文はないので、
それは、最終的には民事の裁判で争う問題です。
就業規則の不利益変更については以下の記事を合わせてお読みください。
従業員の労働条件を就業規則で従業員の不利益に変更することはできるのか?

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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