クリニック、歯科医院等の保健衛生業の就業規則 ~週44時間の特例と残業削減
従業員数が常時10人未満の事業場には就業規則の作成義務はありません。
しかし、10人未満であってもとりわけクリニック、
歯科医院をはじめとした保健衛生業は就業規則を
作成した方が良いと私は常々思っています。
「残業代の支払いが大変だ!」
そう思ってらっしゃるのであればなおさらです。
やっぱり定額残業代の導入?
それを否定するものではありませんが、
ある制度の導入が非常に有効です。
他の業界でも使える制度ですが、
保健衛生業については特に有効なのです。
なぜなら、通常の会社の法定労働時間は
1日8時間、週に40時間とされていますが、
常時10人未満の労働者を使用するクリニック、病院、接骨院
等について週の法定労働時間が週44時間とされているからです。
(保健衛生業だけではありませんが。)
なお、1日は8時間です。
確かに、週の法定労働時間が44時間でも
1日の法定労働時間が8時間だと適切なシフトを組めず
あまり意味ないかもしれません。
➀1日の法定労働時間が8時間では
シフトの1日を9時間とすることはできません。
➁かと言って、週6日勤務のシフトにするには
1日を6時間40分にしないといけません。
➂週5日を8時間、残り1日を4時間というシフト
で週6日の勤務とするのも・・。
そこで、ある制度と組み合わせるのです。
それで、劇的に残業代の問題は解決します。
そして、その制度は就業規則に記載
しておかないといけません。
極めて有効な方法なのですが、
ほとんどの方はご存じありません。
また、ご存じだったとしても、
有効に活用できている方は本当に少数です。
有効に活用されているクリニック等
はコンサル・専門家が入っていると私は思います。
44時間の特例とある制度の組み合わせについては
メルマガ読者限定記事で書いています。
記事にはパスワードがかかっています。
保健衛生業の就業規則 ~メルマガ読者限定記事
ただし、クリニック等の保健衛生業については
法律の特例などの話を抜きにしても
もっと有効なアイデアが多数あります。
残業を減らすアイデアを考えるのは楽しいです!
最後まで、お読みいただきありがとうごございました。