就業規則の作成料金は会社ごとに異なる理由~「一律定額がおかしい」理由
就業規則の料金 一律何万円
どう思われるでしょうか?
実は、当事務所でも就業規則の料金を
以前は一律定額の料金で提供していました。
しかし、その後、5年、10年と就業規則
に特化して業務を行ってきた結果、
就業規則の料金が一律同じなのは
おかしいと思うようになり、
現在は、ご依頼の内容を伺って
会社ごとに料金を決めさせていただいたおります。
当事務所は、開業当初から
就業規則関連業務に特化した専門事務所でしたが、
今から考えれば、経験も浅かったです。
もちろん、今でも基本となる料金は
決まっています。
しかし、それは、お客様企業が
目安となる料金がわからないと
お仕事のご依頼を検討しようもないので、
設けている目安の金額です。
人事・労働問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成・見直し)までを行うコンサルティング料金
今回は、なぜ、そのような結論に至ったのか?
についてお話をさせていただきます。
就業規則を専門家に依頼する際の料金でお悩みの方に
お役に立つ内容になっていると思いますので、
最後までお読みいただければと思います。
就業規則は機械的に作成すべきサービスではありません
けっこう多くの企業が就業規則の料金は
一律が当たり前だと考えているようですが、
その理由を伺うと、
就業規則はイエorノーで答えれば作成できる書類である、
つまり、機械的に作成できる書類だとお考えだからのようです。
実際、開業間もない新人だった頃は
私もそう考えておりました。
確かに、機械的に作成できる企業もありますが、
それには条件があります。
例えば、以下のような会社ですね。
会社に秩序を乱す社員は1人もいなくて、
社長が言えば社員の皆さんは全て素直に従ってくれて、
賃金や労働時間など重要な労働条件などを
社員の不利益に変更しようとしても
常に理解し同意してくれる。
人手は十分足りていて、
かといって、人件費で悩むこともない。
もちろん、年次有給休暇の取得をめぐって
問題が生じることなどない。
残業などもほとんどないので、
残業代について悩むこともない。
社員は皆さん心身ともに健康で
休職した社員もいない。
したがって、復職をめぐりトラブルなんて起きようがない。
会社と揉めて辞めていく
社員がいる会社なんて想像もつかない。
もし、上記の全てに当てはまる会社なら
就業規則は機械的に作成できます。
つまり、全てがうまくいっている会社です。
しかし、多くの会社は1つぐらいは
悩みを抱えています。
どこかに困っているところがあります。
そして、どこかに会社独自の課題を抱えて
悩んでいます。
その悩みは単純にイエスorノーで答えれば、
解決する性質のものでしょうか?
機械的に解決できることでしょうか?
そんなものではないはずです。
絶対に譲れない大切なことは何か?
じっくりと会社の事情を伺い、
会社が実行できる解決策を考え、
それを就業規則に記載するのです。
課題によっては、いくつか案をご提案して、
それを叩き台にして修正していくことが必要です。
したがって、機械的に作成すべきサービスではないのです。
具体例 フレックスタイム制
具体例がないとわかりずらいと思いますので、
具体例を挙げてご説明します。
「フレックスタイム制を導入したいので
就業規則を変更してくれませんか?」
そのようなご依頼をいただくことがあります。
確かに、フレックスタイム制の
「就業規則の条文作成」は機械的にできます。
ヒアリングシートに記入してもらえば、
1時間以内には完成に至ります。
しかし、フレックスタイム制は導入しても
うまくいかない企業が非常に多い制度です。
「お客様企業に導入して問題が生じないのか?」を慎重に検討し、
問題が生じるならその対策を講じることが必要です。
フレックスタイム制についてはデメリットが多く、それについては以下の記事をお読みください。
フレックスタイム制の弊害と対策(メリットとデメリット)
お読みいただくとご理解Iただけると思いますが、
ビックリするぐらいデメリットも多くないですか?
場合によっては、他の制度の検討も必要かもしれません。
最近も、打合せで詳しくお話を伺った結果、
労働時間管理に無理があるということで、
時差出勤の変形バーションを導入された企業があしました。
休憩時間の整備で対応した企業もあります。
この記事をお読みの方は、
「なぜ、これらの解決策がフレックスタイム制の代わりになるのか」
と疑問に思った方も多いのではないでしょうか?
しかし、会社が抱えている課題を解決できて
弊害もない制度が休憩時間の整備だったり
時差出勤だったりしたということです。
イエスorノーで答えてもらい機械的に行っていたら、
このような制度の導入には至りませんでした。
会社にとってベストな制度だったということですね。
機械的に終章規則(及び労使協定)を作成していたら、
このような結果にはならなかったはずです。
専門家の役割とは自社では不可能なことを可能にすること
確かに、依頼された業務がフレックスタイム制
の就業規則の条文作成であれば、
それさえ行えば専門家の義務を果せした
と考える専門家もいるでしょう。
しかし、私はそうは思わないのです。
専門家が制度のデメリット及び対応策を知っているのに、
それらをご説明することなくお客様企業がその制度を導入し、
その結果、後悔する結果になったなら、
その責任は専門家にもあると私は考えております。
お客様企業が専門家に求めていることを
考えれば当然のことだと思うのですが、
違うでしょうか?
専門家の役割は、自社ではたどり着くことができない可能性
をご提案することだと考えております。
その結果、どの制度をご選択するのはお客様企業です。
会社の事情は様々なのに料金が一律なのはおかしくないでしょうか?
機械的に作成できるものでない以上、
会社のご事情によって料金は違って当然です。
完成までに費やすお時間も違います。
打合せが不要な企業から何度も
行わないといけない企業もあります。
実際、今まで私が携わった業務の中には
数時間で終わった内容もあれば、
長期のプロジェクトになったものもあります。
同じ業務内容であっても、
両者で料金が違って当然ではないでしょうか?
専門家ごとに就業規則の料金が違う理由
今回の記事では、会社ごとに
料金が違うべき理由について解説しました。
しかし、そもそも、専門家ごとに
就業規則の料金には開きがあります。
専門家ごとに就業規則の料金が違う理由については
以下の関連記事をお読みください。
関連記事
就業規則作成の料金の相場 社会保険労務士に依頼する際の費用
就業規則の報酬の相場っていくらですか? ~現在、料金を見直しています
また、当事務所のホームページでも詳細を
まとめてあります。
短時間で料金の違いを知りたい方は、
以下のページを参照ください。
こちらはコンパクトな内容になっています。
就業規則の料金の違い ~なぜ、これほどの料金の違いがあるのか?
最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。