就業規則作成の料金の相場 社会保険労務士に依頼する際の費

就業規則報酬の相場とはいくらぐらいでしょうか?

お仕事をご依頼する際には費用は気になるところだと思います。

「料金に見合ったサービスを提供して欲しい」

損をした気分になりたくないですものね。

当然の感情だと思います。

そこで、今回は、低価格帯の就業規則、相場の料金の就業規則、
高価格帯の就業規則にわけて、その違いも含めて解説をします。

低価格帯の就業規則の報酬

3万円~10万円代であれば、低価格帯と言えるでしょう。

就業規則を作成する際にはどこの事務所でも、
元になる雛形があります。

それを最小限の形でご提供するだけであれば、
時間もかからず安い料金でできます。

YES・NOなどご質問に答えていただき、
ひな型に当てはめていく形になるイメージです。

例えば、「休憩時間は何時から何時ですか?」
「始業時刻と終業時刻は何時ですか?」
などのご質問にj答えていく形です。

これなら、雛形の販売に近い形になりますので
5万円程度でご提供できるかもしれません。

物販に近いイメージですね。

この場合の料金は、安ければ安いほど良い
ということになると思います。

紙又はPDFでしかお渡ししない等、
何らかの条件をつけることで安くご提供できる場合もあるかもしれません。

なお、1~2回程度の打合せが付いてくる事務所もあるようです。

その後、顧問契約に結び付けたいという思いも
あるのかもしれませんが、

それでも数万円で打合せ付きは本当に素晴らしいです。

仮に、低価格帯のサービスをお選びいただくにしても
私は断然打合せ付きのサービスをお勧めします。

標準的な就業規則の報酬

仮に、1回程度の打合せがついても
やはり、会社の込み入った事情等を反映するには限界があります。

就業規則は従業員全体と会社との契約書となるものです。
そこに記載してあることは会社にとって不利益な事であろうと
守らないといけなくなります。

そこで、もう少し会社の事情を聞いてもらって
丁寧に就業規則を作成したいという会社様向向けになります。
20万円~30万円代だと思われます。

この金額が就業規則「作成」に対して料金を支払える限界
ではないかと思います。

高価格帯の就業規則の報酬

30万円を超えると高価格帯と言えるでしょう。

30万円以上の金額でご提供している事務所は、
必ず事務所ごとに明確な理由があります。

その理由を見極めていただき、
御社が就業規則をお作成したいと思った目的
と照らし合わせてご依頼を検討するのが1番です。

ホームページ等を読んでも明確な理由が見当たらないという場合、
それは、ブランド料だと考えて良いと思われます。

相場より高いケースの具体例

しかし、抽象的な話だとイメージがつかないと思います。
そこで、当社労士事務所を例に挙げて説明します。

当事務所もお客様に一部お仕事をお手伝いしていただくことで
報酬を値下げをする仕組みを導入していますが、
基本的に相場を超える料金を頂くケースが多いです。

しかし、相場以上の料金を頂くのには
きちんとした理由があります。

なお、まず、お断りしておきますが、
当事務所は99%超を就業規則の関連業務で占める
就業規則専門の社会保険労務士事務所です。

この分野では高い専門性があると考えておりますが、
相場より少しだけ高い料金となっているのは、
その専門性故ではありません。

当事務所の業務はクライアントが解決したい課題を伺い
それを就業規則の整備によって一気に解決するコンサルティング業です。

例えば、「未払いの残業代が発生していて
従業員に指摘を受けたので問題を解決したい」

このような会社の課題を解決するために
様々なご提案(コンサルティング)をさせていただきます。

しかし、それは、多くの場合、就業規則
に記載しないと法的に有効になりません。

そのご提案部分を就業規則という法的な書類に
盛り込むことで法的に有効にするために就業規則を作成しています。

このように当事務所は、最初から就業規則の作成
を目的としたサービスとは違います。

当事務所の場合は、人事労務の課題を解決するコンサルティングに、
就業規則が付いてくるといった方がわかりやすいかもしれません。

当然、就業規則の契約期間中の関連する相談も無料ですし、
後から読みかせるように解説をお付けします。

「就業規則+コンサルティング+労務相談+レポート」

以上を含んだ料金ということです。

具体例:年俸制

抽象的なお話をしていてもわかりずらいと思いますので、
具体的にお話をします。

例えば、年俸制を導入したいというご依頼があったとします。

なぜ、年俸制を導入したいのか?
という目的からお話をうかがいます。

お話をうかがっていく中で
労働時間ではなく成果で賃金を支払っていきたい
ということが判明することがあります。

そうであれば、年俸制は会社にとって
デメリットしかありません。

成果給を導入したいと思ったときに、
年俸制しか思いつかなかっただけ・・というケースが多いです。

そこで、年俸制の持つデメリットをご説明しつつ
会社が理想とする成果給をヒアリングし
様々な制度のご提案することになります。

そのうえで、どのような制度が良いかを
最終的にお客様企業にご決定していただきます。

その間に、関連するご相談は追加料金なく無料ですし、
(就業規則全体の変更なら契約時から最低でも半年、通常は1年)

後から見直せるように解説もお付けしています。

この過程やサービスが「必要ない」という場合には、
事前に仰っていただければ料金は安くなります。

詳しくは、「社労士解説:就業規則の料金相場と料金額より重要なこと(適正価格の選び方)
の記事をご覧ください。

単に、就業規則という書類を作成するだけなら、
当事務所でも低価格でご提供することが可能です。

しかし、当事務所のミッションはお客様企業の人事労務問題の課題解決ですので、
現在の料金背一定になっているのです。

就業規則の「具体的な料金額」をお知りになりたい方へ

就業規則作成の料金相場についてご理解いただけたかと思います。
当事務所のより具体的な料金をお知りになりたい場合は、
以下のページからお申し込みください。

概算のお見積りにはなりますが、
具体的な金額をお示しできます。
概算お見積り専用ページ

※お見積りをとったところ、
「営業の電話やメールがしつこくて困った」
というご経験をした方は多いと思いますが、
当事務所では、その様な営業活動は一切行っておりません。

就業規則の報酬を考える際にお持ちいただきたい視点

値段が安いからには理由があり、
値段が張るからには理由があります。

全ての商品・サービスに当てはまることで
言うまでもないことですが、

就業規則は馴染みがない方も多く、
それがわからずらいのだと思います。

就業規則の料金を考える際には、
料金相場はご参考にとどめ、

御社が就業規則を作成しようと思った目的(得たい効果)
をお考えいただきご選択いただくのが1番だと私は思います。

実際、私自身がサービスを受ける際には、
相場ではなく目的(得たい効果)から料金を考えます。

参考になったのであれば幸いです。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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