雇用契約書にない仕事はさせられません~掃除をさせられない?

人を採用する際にはどこの会社も
雇用契約書を交わしていると思います。
その際の注意点についてお話をさせていただきます。

正社員とパートタイマー等では
少し話が違ってきますので
正社員の場合とパートタイマー等で分けてお話をします。

正社員の雇用契約書(従事する業務)を結ぶ際の注意点

この間、ある飲食店で雇用契約書のお話を
させていただきました。

なお、このことは飲食店に限らず、
どの業界でも当てはまります。

雇用契約書には「従事すべき業務の内容」を書きますよね。

これは、労働基準法で就業規則ではなく
雇用契約書で記載することが求められる内容です。

正確に言うと、労働条件通知書ですが、
わかりやすさを優先するため雇用契約書としています。
ほとんどの会社では雇用契約書兼労働条件通知書としているからです。

その際に「調理」と書く飲食店が多いです。

しかし、これでは不十分です。

「(掃除なども含めて)包括的に仕事をさせる」
という一言を必ず入れてください。

この一言を入れないと、それ以外の仕事、
例えば、お店の清掃をさせられません。

「掃除なんて嫌です。私の仕事は調理です。」

「掃除をするために入ったわけではありません。」

「掃除は他の人にさせてください」

そういうことを言う方が出てきたときに困るからです。

調理に誇りを持っている方もいらっしゃいます。

「(掃除なども含めて)包括的に仕事をさせる」
という一言を入れるだけでこんな事態は防げます。

飲食業を例に挙げてましたが、
例えば、営業限定で採用するなどでも良く起きる話です。

営業マンとして採用したのに
営業の成果をだしてくれないので
事務に配置転換をしようとしたら
拒否されることがあります。

営業としての採用だから
入社したという方も意外と多いです。

何が起きても大丈夫なように
雇用契約書を作成する必要があります。

もちろん、営業以外に就いてもらうこともある
とお伝えしておくことは必要です。

ちなみに、雇用契約書と就業規則の内容が異なる場合、
ごちらが優先されるでしょうか?

例えば、就業規則で「会社は職種の変更を命じることができる。
社員は正当なく拒否することはできない。」と記載されていて、
雇用契約書で「調理」とだけ記載されていた場合などです。

これは、本当に重要な話なのですが、
多くの経営者・実務担当者が誤解しています。

もし、曖昧な場合は、以下の記事をお読みください。
雇用契約書と就業規則の関係〜 どちらが優先されるか?

パートタイマーの雇用契約書(従事する業務)を結ぶ際の注意点

パートタイマーの雇用契約書に
「包括的に仕事をさせる」
という一文を設ける際には、
現在、一つ重要な問題があります。

不合理な待遇差の解消(同一労働同一賃金)です。

中小企業も2021年4月1日から適用になっています。

短時間・有期雇用労働者を採用している場合には、
正社員と不合理な待遇差がないかを考える必要があります。

掃除など必要な業務をさせることを
してもらえるようにすることは前提としても、

パートタイマー・有期雇用労働者の方はできる限り
業務を限定して採用した方が良い時代かもしれません。

多くの企業でパートタイマーの方は
職務給のはずだからです。

「何を言っているの??」

「意味が分からないんだけど」

そのように思われた方は以下の
『不合理な待遇差の解消』についての
以下の記事をお読みください。
同一労働同一賃金とは?~わかりやすく社労士が解説します

パートタイマー等を採用されている企業
にとっては非常に重要な問題です。

対策を講じてください。

ぜひ、以下の関連記事もお読み下さい。

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「雇用契約書にない仕事を行わせることができるか?」

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最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。