雇用契約書にない仕事はさせられません~掃除をさせられない?

人を採用する際にはどこの会社も
雇用契約書を交わしていると思います。
その際の注意点についてお話をさせていただきます。

正社員とパートタイマー等では
少し話が違ってきますので
正社員の場合とパートタイマー等で分けてお話をします。

正社員の雇用契約書(従事する業務)を結ぶ際の注意点

雇用契約書には「従事すべき業務の内容」を書きますよね。

「営業として採用したのに成果をだしてくれないので
事務に配置転換をしようとしたら拒否されてしまいました」

このような相談を受けることがあります。

雇用契約書を拝見すると、「営業」とのみ記載されています。

そうなると、職務限定で採用されたということになり、
これは、トラブルの元です。

法律の話をぬきにしても、
営業としての採用だから
入社したという方も多いはずです。

これは、トラブルの元です。

「営業限定で採用したつもりがないのであれば、
包括的に仕事をさせる」
という一言を入れてください。

それでトラブルは避けることができます。

なお、当然、営業以外に就いてもらうこともありえる
とお伝えしておく(説明しておく)ことは必要です。

パートタイマーの雇用契約書(従事する業務)を結ぶ際の注意点

パートタイマーの雇用契約書に
「包括的に仕事をさせる」
という一文を設ける際には、
現在、一つ重要な問題があります。

不合理な待遇差の解消(同一労働同一賃金)です。

中小企業も2021年4月1日から適用になっています。

短時間・有期雇用労働者を採用している場合には、
正社員と不合理な待遇差がないかを考える必要があります。

掃除など必要な業務をさせることを
してもらえるようにすることは前提としても、

パートタイマー・有期雇用労働者の方はできる限り
業務を限定して採用した方が良い時代かもしれません。

多くの企業でパートタイマーの方は
職務給のはずだからです。

そのように思われた方は以下の
『不合理な待遇差の解消』についての
以下の記事をお読みください。
同一労働同一賃金とは?~わかりやすく社労士が解説します

パートタイマー等を採用されている企業
にとっては非常に重要な問題です。

対策を講じてください。

ぜひ、以下の関連記事もお読み下さい。

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「雇用契約書にない仕事を行わせることができるか?」

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ありがとうございました。