労働条件通知書は仕方なく交付するものではありません
労働条件通知書を交付していらっしゃるでしょうか?
労働条件の明示は労働基準法上求められていますので
労働条件通知書は公布していらっしゃると思います。
しかし、私は、仮に、法律上
求められていなかったとしても、
会社を守るために公布した方が良い
と思っています。
口頭での約束はのちに「言った」「言わない」
のトラブルの原因になるからです。
そもそも、入社時の口約束なんて
覚えている方の方が凄いと思います。
それが5年前、10年前で
あったらなおさらです。
ですから、労働基準法で求められているから
仕方なく労働条件通知書を交付する
という消極的な理由からではなく、
トラブルを避けるという観点からも、
ぜひ労働条件通知書を
交付していただきたいのです。
就業規則と同じです。
なぜ、就業規則は会社を守るものと言えるのか? ~会社を守る就業規則とは
最後まで、お読みいただき狩りが当ございました。<