就業規則を変更する時期~先伸ばして良いことはありません!

もう秋ですね。
時が過ぎるのは本当に早いです。

就業規則のご依頼は1年を通してありますが、
秋は特にご依頼の多い時期です。

理由は、年が明けるまでに完成したい
という会社様も多いからのようです。

今回は、就業規則を作成するのではなく、
変更(見直す)場合の話です。

ご存じのように、従業員の労働条件を
不利益に変える場合には従業員の同意
が必要になってきます。

とりわけ賃金・退職金に関しては
従業員1人1人の同意が必要になります。

従業員の代表者の同意ではありません。

従業員全員の同意などとるのは
無理と言っても良いでしょう。

従業員の方にも生活があるからです。

もちろん、労働者の同意がなくても
就業規則の不利益変更は合理性があれば認められます。

労働契約法に規定あります。

就業規則の不利益変更については
以下の記事をお読みください。
従業員の労働条件を就業規則で従業員の不利益に変更することはできるのか?

しかし、この就業規則の不利益変更は
今現在会社にいる社員に対する話です。

これから入社してくる社員については
新しく作成した就業規則の労働条件が適用されます。

労働条件に不満があり、
同意してくれない従業員は入社しないはずです。

したがって、会社の制度を変えたいのであれば、
1日でも早く行う方が良いと思います。

これからも、どんどん新しい社員が入社してくるのです。

延ばし延ばしにして良いことは1つもありません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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