販売業の残業代を大幅に削減可能 ~法律上の特例があるのをご存知ですか?
残業代の問題については、
効果的な対策が取れる業種もあれば、
それほどでもない業種も存在します。
残業削減が特に有効な業種にもかかわらず
意外と知られていない業種としては・・
物の販売(いわゆるショップなど)
や賃貸を行っている業種で
10人未満の事業場です。
物には動産のみならず不動産も含まれます。
この業種に関しては労働基準法に
特例があり残業代削減が可能です。
特例の存在を知っていて有効に活用していれば
それだけで年数百万年の違いになる
ことは普通のことです。
労働基準法は全ての業種に共通
と思われがちですが、
そんなことはありません。
たくさんの特例が存在するのです。
建設現場で働く建設業
デスクワークでパソコンに向き合うIT業
(システムエンジニア)
常に取材に出かける新聞記者
物の販売を行う販売業
働き方が違うのです。
業務や職種ごとに特例があって
当然ではないですか?
法律もそういったことを踏まえて、
その業種ごとに様々な特例やその業種に合っ
た制度を労働基準法(及び通達)は設けています。
自社の業界に設けられている特例は
知っておいて欲しいと思います。
ところが、その特例を多くの経営者が
ご存じありません。
非常に残念です。
なぜ、業種や業務によって特例があるのか?
そもそも、なぜ法律で業種ごとに
特例を設けているのでしょうか?
その意味を考えてください。
法律を画一的に当てはめることが
難しいからです。
残業削減とは賃金規程や就業規則を少し変えたり
小手先のことで解決するものではありません。
きちんと自社に当てはまる
特例を抑えてください。
このブログでも、
多くの特例をご紹介しています。
以下の記事をご覧下さい。
残業の削減には労働時間に関する正しい知識がスタートです
絶対に知っておくべき業種別の法律(労働基準法)の特例
しかし、特例は複雑です。
また、少しの誤りが未払い残業代につながります。
それが労働時間の法律です。
この記事をお読みの方は販売業の特例の話ですので、
経営者又は店長の方でしょう。
直接、専門家に相談してしまうのが確実です。
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最後まで、お読みいただき、
ありがとうございました。