付加金とは何ですか?~未払い残業代の倍額を支払わないといけない?
従業員から未払い残業代を請求された際の話です。
「付加金も支払ってください」
そのように従業員から直接言われた
経営者がいるようです。
「未払いの残業代200万円と
付加金200万円を支払ってください。
労働基準法114条により未払い残業代と
同額の付加金の支払いも必要だからです!」
このような主張のようです。
ビックリしました。
付加金について少し誤解があるようですので、
解説させていただきます。
まずは、労働基準法114条をご覧ください。
労働基準法114条
「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者
又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額
についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」
この条文をきちんとお読みいただけば、
従業員が直接会社に請求してきた場合の
話ではないことは明らかです。
「裁判所」がその支払を命ずることによって
発生するものだとご理解いただけるでしょう。
しかし、付加金の支払いがいらないとしても
未払いの残業代は問題です。
もし、未払い残業代があるのであれば、
他の社員にも同様に未払い残業代があると思いますので、
就業規則をはじめとした会社の制度を
整備することは必要になってきます。
ただ、現実的に導入できる
制度でなければ、意味がありません。
結局どうして良いかわからず、
現状維持(未払いを抱えたまま)
となりかねません。
どうして良いかわからないのであれば、
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最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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