付加金とは何ですか?~未払い残業代の倍額を支払わないといけない?
従業員から未払い残業代を請求された際の話です。
「付加金も支払ってください」
そのように従業員から直接言われた
経営者がいるようです。
「未払いの残業代200万円と
付加金200万円を支払ってください。
労働基準法114条により未払い残業代と
同額の付加金の支払いも必要だからです!」
このような主張のようです。
ビックリしました。
付加金について少し誤解があるようですので、
解説させていただきます。
まずは、労働基準法114条をご覧ください。
労働基準法114条
「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者
又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額
についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」
この条文をきちんとお読みいただけば、
従業員が直接会社に請求してきた場合の
話ではないことは明らかです。
「裁判所」がその支払を命ずることによって
発生するものだとご理解いただけるでしょう。
しかし、付加金の支払いがいらないとしても
未払いの残業代は問題です。
就業規則をはじめとした会社の制度を
整備することは必要になってきます。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。