管理監督者にも深夜割増賃金の支払いは必要です
管理監督者には時間外・休日労働割増賃金
の支払いは不要です。
これは、部長などという名称ではなく、
実態で判断します。
名ばかり管理監督者として
問題になりましたよね。
しかし、今回はその話ではなく、
深夜割増賃金の話です。
誤解してらっしゃる方がいますが、
管理監督者であっても深夜割増賃金
の支払いは必要です。
時間外割増賃金の支払いがいらないのに、
なぜ深夜労働に対しては割増賃金の支払い
が必要なのでしょう?
そう不思議に思われる方も多いようです。
時間外の割増賃金とは労働時間数に対して
支払われる割増の話です。
それに対して、深夜の割増賃金とは
深夜という時間帯に対して支払う割増の話です。
全く性質の違うものです。
やはり、人間は夜は寝るものであって
管理監督者といえども
深夜労働をした場合は割増賃金を支払いなさい!
ということなのだそうです。
この管理監督者の深夜割増賃金については
1.25で計算した額ではなく
0.25の支払いだけでかまいません。
また、深夜割増賃金は管理職手当の中に含む
契約にしている会社が多いですね。
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管理職手当の中に 深夜割増賃金を含めることは可能か?
最後までお読みいただきありがとうございました。