管理監督者に対する深夜割増賃金に関する誤解
平日の深夜割増賃金 1.5
休日の深夜割増賃金 1.6
そのように覚えてらっしゃらないでしょうか?
しかし、これは正確ではありません。
分解すると次のようになっています。
平日の時間外割増賃金 1.25
法定休日労働の割増賃金 1.35
深夜割増賃金 0.25
深夜割増賃金は0.25で良いのです。
しかし、考えてみてください。
深夜に働いている場合には
通常時間外労働ですよね?
そこで、平日の深夜に働かせると
1.25+0.25で
1.5となるのです。
休日は時間外という概念はありません。
ここでいう、休日とは法定休日の場合です(以下、同じです)。
法定休日とは何かは以下の記事をご覧ください。
法定休日とは何かご存知ですか?~就業規則への定め方で割増賃金が違ってきます。
休日には8時間を超えていてもいなくても
1.35を支払わないといけません。
しかし、深夜に働かせると+0.25で
1.6となるのです。
そうすると、管理監督者に支払わなければならない深夜割増賃金とは
0.25のみでかまわないということになります。
時間外・休日労働に対する割増賃金は不要だからです。
しかし、多くのの賃金規程では深夜割増賃金を1.5(1.6)と記載されています。
これでは、0.25を支払えば良い方にも1.5を
支払うかのような誤解を生みかねません。
0.25のみを支払えば良い方は他にもいらっしゃいます。
そのような方にも1.5(1.6)支払っても良いという方は別ですが、
深夜割増は1.5(1.6)ではなく
0.25と記載しておきましょう。
誤解を生むような記載は避けた方が良いと思います。
ただ、それ以前に正確な知識をもっておくことが
とても大切です。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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