管理監督者に対する深夜割増賃金に関する誤解

平日の深夜割増賃金 1.5
休日の深夜割増賃金 1.6

そのように覚えてらっしゃらないでしょうか?

しかし、これは正確ではありません。
分解すると次のようになっています。

平日の時間外割増賃金 1.25
法定休日労働の割増賃金 1.35
深夜割増賃金 0.25

深夜割増賃金は0.25で良いのです。

しかし、考えてみてください。

深夜に働いている場合には
通常時間外労働ですよね?

そこで、平日の深夜に働かせると
1.25+0.25で
1.5となるのです。

休日は時間外という概念はありません。

ここでいう、休日とは法定休日の場合です(以下、同じです)。

法定休日とは何かは以下の記事をご覧ください。
法定休日とは何かご存知ですか?~就業規則への定め方で割増賃金が違ってきます。

休日には8時間を超えていてもいなくても
1.35を支払わないといけません。

しかし、深夜に働かせると+0.25で
1.6となるのです。

そうすると、管理監督者に支払わなければならない深夜割増賃金とは
0.25のみでかまわないということになります。

時間外・休日労働に対する割増賃金は不要だからです。

しかし、多くのの賃金規程では深夜割増賃金を1.5(1.6)と記載されています。
これでは、0.25を支払えば良い方にも1.5を
支払うかのような誤解を生みかねません。

0.25のみを支払えば良い方は他にもいらっしゃいます。

そのような方にも1.5(1.6)支払っても良いという方は別ですが、
深夜割増は1.5(1.6)ではなく
0.25と記載しておきましょう

誤解を生むような記載は避けた方が良いと思います。

ただ、それ以前に正確な知識をもっておくことが
とても大切です。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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