裁量労働制とは何ですか?
裁量労働制という制度があるのを
ご存知でしょうか?
多くの会社にとっては馴染みのない制度かもしれませんが、
専門業務型裁量労働制と
企画型裁量労働制
というものがあります。
いずれも、実際に何時間働いたかにかかわらず
例えば、〇時間働いたものとみなす
ことができるという制度です。
企画業務型裁量労働制は採用の要件が厳しいので
採用している企業は少なく
今回は専門業務型裁量労働制
についてご説明します。
例えば、テレビ番組のプロデューサーは
実際に仕事をしているか
外部からわからないことがあります。
ご本人に仕事の進め方を大幅に任せた方が良い
ということも多いでしょう。
そこで、時間管理などを本人にまかせた(委ねた)
方が良いので何時間会社にいようが、
〇時間労働したものとみなす
ということが法律で認められているのです。
その方が結果として労働時間も減るからです。
なお、この専門業務型裁量労働制は
労使協定の締結が必要です。
労使協定の締結が必要ということは
従業員の代表者との協定が必要ということです。
会社が一方的に導入することはできません。
そして、この専門業務型裁量労働制は
具体的な業務が法律等で定められています。
それ以外は認められません。
例えば、わが社の営業は専門性が高いので
専門業務型裁量労働制とします!
みなし残業とします!
ということはできません。
詳しくは以下の記事をお読みください。
今回は業務を列挙することはいたしませんが、
デザイナー、システムエンジニア等
が定められています。
また、この制度はあくまでも
「1日の労働時間を実際の労働時間にかかわらず
〇時間働いたとみなす」
という制度であって、
休日などに休日の手当がいらなくなる
といった制度ではありません。
管理監督者とは根本的に異なるので
注意が必要です。
専門業務型裁量労働制については
当事務所でもご依頼が多いです。
具体的な業務が法律等で
定められているのですから、
御社に当てはまる業務がないかは
把握しておく必要があるのではないでしょうか?
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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