懲戒処分を就業規則に定めることの必要性

就業規則に詳しい方にとっては
当たり前すぎる話ですが、

今日はとても重要なことを
書かせていただきます。

就業規則等に書いていないと
従業員を懲戒できない。

ご存じでしょうか?

御社の就業規則を
ご覧になってみてください。

そこに、懲戒という章がなければ
御社は社員を懲戒することができません。

懲戒とはわかりやすく説明すると
従業員が悪いことをしたときに罰することです。

しかも、減給だとか懲戒解雇だとか、
どういう処罰をするかも
定めていないとできません。

就業規則に懲戒解雇の規定がないのに
従業員を懲戒解雇するなんてできません。

懲戒解雇は非常にトラブルになります。

懲戒解雇をして裁判になったら
会社が裁判で負けになることでしょう。

また、始末書の提出も懲戒処分ですので、
就業規則に「始末書の提出」がなければ
始末書を提出させられなくなります。

始末書の提出は当たり前のように
会社でおこなわれていることですが、
それは、就業規則に規定があるからできるのです。

信じられない方もいるでしょうが、
事実です。

ただ、就業規則に懲戒解雇や始末書の提出
について書いてあるだけでは駄目です。

「横領したとき」

などと「どのような場合に」懲戒を行うかも
列挙しておかなければなりません。

つまり就業規則に書いていない事由での
懲戒はできないのです。

従業員を一人でも雇ったら
就業規則を作成しましょう。

よく、そう言われますが、
一理あるのです。

就業規則がそもそも存在していない場合、
従業員を処罰することはできません。

懲戒解雇できない会社
始末書を提出させられない会社

それで、会社の秩序を守れるでしょうか?

懲戒は会社を守るためにも必要ですし、
迷惑をかける社員がいる場合、
まじめに働いている社員もかわいそうです。

しかし、そのような懲戒処分をできない会社が
現実として存在することになります。

まずは会社のルールを定める。

そして、それに違反した従業員は処罰する。

この流れはどうしても必要です。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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